(1)療育等支援施設事業
○訪問療育等指導事業
在宅障がい児の自宅を訪問し、家庭生活における注意点・訓練方法を指導。併せて保護者の相談に応じることにより、保護者の育児不安の解消を行い、家庭生活の継続を支援。
○外来療育等指導事業
在宅障がい児及び保護者に支援施設に来てもらうなどして実施。
家庭生活における注意点、訓練方法を指導、併せて相談に応じ育児不安の解消を行い、家庭生活の継続を支援。
○施設支援一般指導事業
保育所、幼稚園、学校職員等に対し、療育に関する指導・助言を行うことで、障がい児が地域の保育所・学校等へ通うことができるよう、間接的に家庭生活の継続を支援。
(2)療育拠点施設事業
拠点施設が療育等支援施設事業の円滑な実施を支援するため、
支援施設に対する研修会の開催や専門職員の派遣を行う。
困難な事例に対し、拠点施設の職員がより専門的な立場から相談・支援を行う。