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平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:母子福祉費
事業名:

ひとり親家庭自立支援給付金事業

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福祉保健部 青少年・家庭課 DV・ひとり親福祉担当  

電話番号:0857-26-7869  E-mail:seisyounen-katei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 5,750千円 777千円 6,527千円 0.1人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 5,750千円 777千円 6,527千円 0.1人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 5,400千円 774千円 6,174千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:5,750千円  (前年度予算額 5,400千円)  財源:国3/4、単県 

一般事業査定:計上   計上額:5,750千円

事業内容

1 事業概要

母子家庭の母及び父子家庭の父(以下、「母子家庭の母等」という。)の経済的自立を促進するための給付金を支給する。


    (1)自立支援教育訓練給付金事業
    ひとり親家庭の親の職業能力開発の取り組みを支援するため、県教育訓練講座を受講した者に対し、受講費用の一部を支給する。
    【根拠法令】母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条及び31条の10
    【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
    【財源内訳】国3/4(2割相当額)、単県(2割上乗せ分)
    ※単県上乗せについて・・・平成19年10月から国の制度改正により、支給割合が4割から2割へ削減されたが、本人負担の軽減と制度の利用を促進するため、単県で2割上乗せ支給している。
    【支給額】対象講座の受講料の4割相当額(4千円〜10万円)
    【対象講座】雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座、その他県が地域の実情に応じて対象とする講座(例:医療事務など)

    (2)高等職業訓練促進費等事業
    ひとり親家庭の親が看護師や保育士などの就職に役立つ資格の取得を促進するため、2年以上養成機関で修業する場合に、就業期間中の生活費の負担軽減のための給付金を支給する。
    【根拠法令】母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条及び31条の10
    【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
    【財源内訳】国3/4・県1/4
    【支給額・支給期間等】
    ア 高等技能訓練促進費
    支給期間:修業期間の全期間(上限2年)
    支 給 額 :月額100,000円(市町村民税非課税世帯)、
           月額70,500円(市町村民税課税世帯)
    イ 入学支援修了一時金
    支給期間:修業期間終了後に一時金として支給
    支 給 額 :50,000円(市町村民税非課税世帯)、
           25,000円(市町村民税課税世帯)
    【対象資格】看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師等の国家資格

    (3)鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業
    高等技能訓練促進費について、平成25年度修業開始者より、支給期間の上限が3年から2年に短縮されたため、3年目以降の給付金の支給を行う。3年目以降について市町村が対象者に助成する場合において県が市等に対してその経費の一部を補助する。
【財源内訳】単県

【補助率】1/2
【対象者】平成25年度以降の修業開始者で修業期間が3年以上の母子家庭の母又は父子家庭の父
【支給額・支給期間等】
支給期間:3年以上の修業期間を要する場合の3年目以降(国庫補助の対象となった期間を除く)
基 準 額 :月額100,000円(市町村民税非課税世帯)、
        月額70,500円(市町村民税課税世帯)(上限)
【対象資格】看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師等の国家資格

(4)【新規】高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親が高卒認定試験合格講座を受講し(通信教育可)、修了した際や、合格した際に、講座の受講経費の一部を助成する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給額】最大 受講費用の6割(上限15万円)

2 背景、目的

(1)国の経済対策により、平成21年度から支給期間が「修業する期間の1/2(後半)」から「修業する期間の全期間」に拡充され、これに伴い制度利用者が急増している。
(2)ひとり親家庭は非正規率が高く、収入が低い状況にあるため、正職員での就労につながりやすい本事業の効果は高い。
(2)平成24年度修業開始者については支給期間が「修業する期間の全期間(上限3年)」となっていたが、平成25年度以降の修業開始者は上限が2年に短縮された。
(3)上限が2年となったことにより、看護師等の3年間の修業を要する資格を取得する者の最後の1年間については給付金が支給されないため、経済的な負担が大きく、経済的事情から資格取得を断念せざるを得ない状況になりうる。
(4)3年目以降について給付金の支給対象することで、資格取得を促し、安定的な就労につなげることとしている。

3 積算根拠

事業名
対象経費
要求額
※上段は前年度要求額
財源内訳
自立支援教育訓練給付金事業報償費
(500)
500
国3/4
単県
高等職業訓練促進給付金等事業報償費
(4,900)
4,950
国3/4
鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業補助金
(0)
単県
【新】高等学校卒業程度認定試験合格支援事業報償費
(−)
300
国3/4
合計
(5,400)
5,750

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

就業につなげるための資格を取得するため養成機関に修学したり、知識技能習得のための講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金を支給した。

これまでの取組に対する評価

(1)自立支援教育訓練給付金事業については、平成19年10月の国庫補助制度の改正により、支給割合が4割から2割に引き下げられたが、平成20年4月から県単独で2割上乗せし、国庫補助制度改正前の4割支給をすることにより、制度利用者の負担軽減を図った。

(2)高等技能訓練促進費等事業については、平成21年6月までは支給期間が修業期間の後半1/2であり、利用者は修業しながらアルバイト、預金の切り崩し等により生活費を得るなど制度が利用しにくい状況であったが、平成21年6月の制度改正において、支給期間が修業期間の全期間に拡充され、平成21年6月以降は制度利用者が増加し、また、そのほとんどが就業に結びついていることから、ひとり親家庭の就業支援策として大変効果が高い。

(3)平成25年度より支給対象期間の上限が2年に短縮され、3年以上のカリキュラムで修行を開始する者への経済的負担の増大などの影響が出ている。また、修業する期間の3年目以降を支給対象期間とすることについては、市町村からも要望が出ていた。このような状況から、平成25年度以降に修業を開始した者の3年目以降の給付金を支給した市町村に対して単県で補助する制度を創設し、ひとり親家庭の修業期間中の生活の安定を図っている。

工程表との関連

関連する政策内容

ひとり親家庭の自立支援を図る

関連する政策目標

母子家庭及び寡婦自立促進計画の推進

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 5,400 3,862 0 0 0 0 0 0 1,538
要求額 5,750 4,124 0 0 0 0 0 0 1,626

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 5,750 4,124 0 0 0 0 0 0 1,626
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0