事業名:
障がい児・者在宅生活支援事業
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福祉保健部 子ども発達支援課 -
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
8,872千円 |
2,330千円 |
11,202千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
9,345千円 |
2,330千円 |
11,675千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
9,106千円 |
2,322千円 |
11,428千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:9,345千円 (前年度予算額 9,106千円) 財源:単県・一部基金
一般事業査定:計上 計上額:8,872千円
事業内容
【継続】
障がい児・者のニーズが高いものの、障害者総合支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業を実施する市町村に補助する。
実施主体 | 市町村(間接補助) |
補助率 | 市町村補助額の1/2 |
負担割合の考え方 | 県45%、市町村45%、本人10%
※事業所に対する加配措置の場合は本人負担なし |
【施設入所障がい児・者等在宅生活支援事業】(H15〜)〜入所・入院中の障がい児・者を支援〜
障害者支援施設等に入所している障がい児・者等は、一時帰宅中は在宅の介護給付費等が支給されないため、一時帰宅中に在宅サービスの一部を利用する際、利用経費を補助する。
対象者 | (ア)県内に所在する障がい者支援施設等に入所している障がい児・者
(イ)地域移行に向けて一時帰宅を行う入院者(精神障がい者等) |
条件等 | (ア)盆や正月等に一時帰宅する場合
(イ)地域移行に向けた一時帰宅を行う場合 |
対象経費 | 障害者総合支援法に定める居宅介護、行動援護を利用するために必要な経費
※障害者総合支援法に定める居宅介護サービス、行動援護サービスの給付費単価に準拠
(拡充)サービス利用に抵抗のある対象者に対し、事業者が事前に病院等を訪問する際の経費⇒在宅サービス利用を促し、地域生活への移行を促進する。
(1,863円/時間 ) |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 436千円(432千円) |
【家庭外看護師等派遣支援事業】(H15〜)
要医療障がい児・者の家庭外活動環境整備を図ることが目的。
対象者 | 日常的に医療行為が必要な在宅の障がい児・者 |
条件等 | 家庭外で4人以上集まり活動する場合 |
対象経費 | 看護師等の派遣費用(上限:4,150円/30分) |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 18千円(13千円) |
【エアーマットレスレンタル助成事業】(H25〜)
体位変換に常時介助を要する在宅の重症心身障がい児・者等に、エアーマットレスのレンタル費用の助成を行う。
対象者 | 体位変換に常時介助が必要な在宅の重症心身障がい児・者又は神経筋疾患の障がい児・者 |
条件等 | 在宅の重症心身障がい児・者又は神経筋疾患の障がい児・者が居宅において体位変換機能付きエアーマットレスをレンタルする場合 |
対象経費 | 体位変換機能付きエアーマットレスに関するレンタル費用(上限:10,000円/月) |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 486千円(252千円) |
【重症心身障がい児・者等受入事業所看護師等配置助成事業】(H23〜)
日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れる事業所に対し看護師等配置経費を補助する。
対象者 | (ア)県内に所在する児童福祉法に定める放課後等デイサービス事業所
(イ)県内に所在する障害者総合支援法に定める生活介護事業所 |
条件等 | (ア)指定基準以上に配置された看護師等が、日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れるために、通年で、学校登校日においては4時間/日以上、長期休業期間においては6時間/日以上、業務に従事する場合
(イ)指定基準以上に配置された看護師等(生活介護事業所は指定基準で1名は配置済み)が通年で、日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れるために常勤で業務に従事する場合 |
対象経費 | 指定基準以上に配置する看護師等の配置に関する経費 (主に障害児通所給付費又は介護給付費と看護師等に関する人件費の差額補填) |
負担割合 | 県1/2、市町村1/2 |
要求額 | 6,400千円(6,645千円) |
【重症心身障がい児・者等受入事業所医療機器購入助成事業】
日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児・者等を受け入れる事業所に対し、医療機器等の購入に係る経費を支援する。
対象者 | (ア)県内に所在する児童福祉法に定める放課後等デイサービス事業所
(イ)県内に所在する障害者総合支援法に定める生活介護事業所 |
条件等 | 上記(ア)又は(イ)の事業所が日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児・者等に対して医療ケアやリハビリテーションを実施するのに必要な医療機器等の購入する場合 |
対象経費 | 医療ケアやリハビリテーションの実施に必要な医療機器等の購入経費(上限:1,000千円/年) |
負担割合 | 県1/2、市町村1/2 |
要求額 | 1,000千円(1,049千円) |
実施年度 | 平成25年度から平成27年度まで(3年間) |
※とっとり支え愛基金充当
【入院時等付添依頼助成事業】(H23〜)
重症心身障がい児・者等の保護者が一時的に付き添いの代替を依頼する際の経費を補助し、保護者の負担を軽減する目的。
対象者 | ・在宅の重症心身障がい児・者又はその保護者
・在宅の全身性運動障害(身障手帳1級程度)の先天性神経筋疾患の障がい児・者又はその保護者
・在宅の全身性運動障害(身障手帳1級程度)の後天性脳疾患及び脊髄損傷の障がい児・者(18歳未満発症)又はその保護者 |
条件等 | 重症心身障がい児・者等の入院時等に、保護者が一時的に付き添いの代替を依頼する場合 |
対象経費 | 付添依頼費用(上限:2,050円/時間、60時間/年)
※障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの給付費単価に準拠 |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 295千円(155千円) |
【家庭内排痰補助装置助成事業】(H16〜)
排痰を行うことが必要な在宅の障がい児・者について、家庭内への排痰補助装置の配置経費について補助を行う。
対象者 | ALS等による慢性呼吸器不全の症状のため、常時又は随時排痰を行う必要がある在宅の障がい児・者 |
条件等 | 排痰補助装置を自宅にリースで設置する場合 |
対象経費 | 排痰補助装置のリース経費(上限:23,100円/月) |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 227千円(176千円) |
【身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業】(H23〜)
身体障害者手帳(聴覚機能障害)の交付対象とならないが、補聴器が必要な難聴児に対して、補聴器等の購入費を補助する。>
対象者 | ・県内在住者の18歳未満の児童・・聴力レベルが40dB以上の身体障害者手帳非対象児 |
除外規定 | 世帯の中で最多市町村民税所得割課税者の課税額が46万円以上の場合(障害者総合支援法の規定に準拠) |
対象経費 | 補聴器購入費用、補聴器修繕費用 |
助成上限額 | ・原則片耳装用で、耳掛け型(ただし、医師の意見書等によってはこの限りではない。)・上限額は、原則55,439円(機種により上限額を設定)
・助成回数 新規購入と耐用年数経過後の購入とする。 |
負担割合 | 県45%、市町村45%、本人10% |
要求額 | 483千円(384千円) |
言語獲得の必要性 | ・言語獲得には早期対応が必要。・言語の獲得は、コミュニケーションの手段のみならず、脳の発達や情緒の安定等、子どもの発達に大きく影響する。
・正しく言葉が聞き取れることができることで、学力や生活力の向上が期待され、情緒面の安定にもつながり、児童の心身の健全な育成が図られる。 |
全国の実施状況 | ・29都府県実施(S50:大阪府、H18:三重県、H22:秋田県、岡山県、H23:鳥取県他2県、H24:島根県他4県、H25:宮城県他13県) |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【事業実績(実利用人員又は事業所)】
1 施設入所障がい児・者等在宅生活支援事業…H23:7人、H24:11人、H25:11人
2 要医療障がい児・者在宅生活支援事業
(1)家庭外看護師派遣支援事業…H23:16人、H24:33人、H25:28人
(2)エアーマットレスレンタル助成事業…H25:1人
(3)重症心身障がい児・者等受入事業所看護師等配置助成事業…
H23:0箇所、H24:0箇所、H25:4箇所
(4)施設医療機器購入助成事業…H25:2箇所
3 重度身体障がい児・者等在宅生活支援事業
(1)入院時等付添依頼助成事業…H23:1人、H24:1人、H25:1人
(2)家庭内排痰補助装置助成事業…H23:1人、H24:0人、H25:0人
4 身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入事業…
H23:2人、H24:7人、H25:4人
これまでの取組に対する評価
障害者総合支援法等の対象とならない、法の隙間を埋める事業として、障がい児・者の在宅生活を支えている。
特に、3(2)家庭内排痰補助装置助成事業は、本県の取り組みを嚆矢として、全国の市町村でも取り組む事例が出ている。
H16:鳥取県
H19年1月:滋賀県甲賀市
H20年7月:滋賀県守山市、
H21年2月:岐阜県羽鳥郡笠松町、6月:兵庫県加古郡播磨町、9月:滋賀県高島市、同湖南市
(NPO法人NPPVネットワークのHPより)
工程表との関連
関連する政策内容
医療的ケアの必要な重度障がい児者やその保護者が、安心して豊かに地域で生活するための支援体制の整備
関連する政策目標
医療的ケアの必要な重度障がい児者やその保護者が、安心して豊かに地域で生活するための支援体制の整備
財政課処理欄
単価基準の見直し(入院時付添依頼助成事業)について、実態に沿った内容となっていない部分があるため、現行どおりとします。
負担割合の見直しについて、影響額の分析が十分にできておらず判断ができないため、現行どおりとします。引き続き、国制度の対象となるよう、国への働きかけを行ってください。
事業の拡充(施設入所障害児・者在宅生活支援事業)について、他制度とのバランスを考慮し、認められません。
事業の拡充(エアーマットレスレンタル助成事業、補聴器購入助成事業)について、拡充を認めます。
これらを踏まえ、制度見直し前の額で、計上します。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
9,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,694 |
1,412 |
要求額 |
9,345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,400 |
1,945 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
8,872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,400 |
1,472 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |