1 概要
県税の歳出還付金及び還付加算金を支払うために要する経費
○歳出還付と歳入還付(戻出)
区分 | 内容 |
歳出還付 | 過年度に納付された県税が現年度の減額調定により過払いとなったときに、過納額を現年度の歳出予算(償還金)から納税者に返金すること |
歳入還付
(歳入戻出) | 現年度に納付された県税が現年度の減額調定により過払いとなったときに、過納額を現年度の歳入予算(税)から納税者に返金すること |
○還付加算金
還付金を還付・充当するときに、還付金に併せて支払われる利息に相当するもの
・現行:特例利率1.8%
2 補正理由
平成26年度法人県民税・事業税の予定・中間申告納付分に係る還付金額の増。
(法人の確定申告により、確定税額が予定・中間納付額を下回る法人が多く、予定・中間納付額(前年度納付)の還付額が大きくなったことによるもの)
3 補正額 150,000千円
(単位:千円)
地方法人特別税歳出還付金 | 65,948 |
一般税源による県税還付金 | 84,052 |
合計 | 150,000 |