当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:水産業費 目:漁業調整費
事業名:

漁業調整事業

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水産振興局 水産課 漁業調整担当  

電話番号:0857-26-7339  E-mail:suisan@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 7,221千円 45,814千円 53,035千円 5.9人 0.2人 0.0人
27年度当初予算要求額 7,250千円 45,814千円 53,064千円 5.9人 0.2人 0.0人
26年度当初予算額 6,483千円 46,434千円 52,917千円 6.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:7,250千円  (前年度予算額 6,483千円)  財源:単県、国庫定額 

一般事業査定:計上   計上額:7,221千円

事業内容

事業の目的

漁業関係法令に基づき漁業の管理、調整、指導を行う。


    【漁業関係法令】
    漁業法、鳥取県海面漁業調整規則、鳥取県内水面漁業調整規則、水産資源保護法、漁船法、遊漁船業の適正化に関する法律 等

事業の内容

(1)漁業調整費
水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させるため県内の地先海面及び内水面の漁業管理・調整、他県との漁業調整、外国漁船対策への要請活動、漁船漁業の安全操業の推進などを行う。
○県内の地先海面及び内水面の漁業管理・調整(海面漁業許可事務、海面、内水面における漁業調整、漁業権免許関係業務)
○他県との漁業調整(中海及び境水道や入会海域における島根県との調整、その他関係都道府県との調整)
○日韓漁業協定等に係る問題の要請活動(外国漁船との漁場競合、違法操業問題への要請・協議)
○漁船漁業安全操業の推進(ライフジャケットの装着の周知、漁業安全情報の提供)

(2)漁業調整委員会費
 漁業法及び地方自治法に基づき設置されている鳥取海区漁業調整委員会および鳥取県内水面漁場管理委員会を運営するための経費。
○委員会では行政庁の諮問機関として答申、漁業に関する制限・禁止等の指示等を行う。
(3)漁船等管理費

 漁船法、遊漁船業の適正化に関する法律に基づき知事が行うこととされている漁船登録、遊漁船業者の登録事務を行う。
○漁船登録(新規および変更登録、登録謄本の交付、測度、建造・改造・転用許可)
 ※検認は、指定検認機関を指定
○遊漁船業者登録事務(新規および変更、更新の登録、遊漁船団体の指定等)

所要経費

単位:千円
区分
金額
備考
漁業調整費
(1,900)
1,892 
協議会報償143(143)、協議会旅費等86(86)
漁業調整委員会費
(4,183)
4,958 
○海区2,966(3,016)
委員報酬1,749(1,617)、委員活動旅費356(474)、負担金160(160)
○内水面1,332(1,167)
委員報酬948(813)、委員活動旅費213(183)
漁船等管理費
(400)
400 
合計
(6,483)
7,250 
    カッコ内は、平成26年度要求金額

手数料収入

手数料収入見込み
単位:千円
区分
金額
備考
漁業許可手数料
664 
事業費(27)、人件費
漁業登録手数料
1,703 
事業費(400)、人件費
合計
2,367 

財源内訳

                                              単位:千円
事業名
要求額
内訳
国庫
手数料
一般財源
その他
漁業調整費
1,892
310
27
1,555
漁業調整委員会費
4,958
2,558
1,900
500
漁船等管理費
400
400
合計
7,250
2,868
427
3,455
500
     ※国庫は、平成26年度ベースで要求


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

(1)漁業調整費
・中海及び境水道における漁業に関する鳥取・島根両県協議会の開催等を通じて、島根県との入会調整を行い、統一した取扱及び今後の中海における漁業のあり方について協議している。その他にも漁場利用に関する海面及び内水面の調査・調整を必要に応じて随時実施している。
・韓国漁船との漁場競合、違法操業などに対し、諸問題の協議と関係機関への要請活動を毎年実施している。
・漁業者と遊漁者とのトラブル防止のため、漁場利用のルールなどを県ホームページ、県広報等で周知している。
・漁船の安全操業を推進するため、流木等海上の安全通行に関する情報や北朝鮮ミサイルや訓練情報等や安全喚起に関する情報を関係各所に迅速に伝達している。

(2)漁業調整委員会費
@鳥取海区漁業調整委員会
・行政庁の諮問機関として調整、答申等を実施。
・漁業に関する制限、禁止等について「委員会指示」を行った。
・漁業許可等の取り扱いについての方針等を決定した。
・その他漁業調整に関する協議を行った。
A鳥取県内水面漁場管理委員会
・鳥取県からの諮問に対する答申(遊漁規則の変更認可等)
・漁業権魚種の増殖目標量の決定
・鳥取県内水面漁場管理委員会の指示(外来魚の再放流(キャッチアンドリリース)の禁止、コイヘルペスウイルス病まん延地域からのコイ持ち出し等の禁止、アユ採捕の禁止期間の延長)

(3)漁船等管理事業
 漁船法、船舶のトン数の測度に関する法律及び遊漁船業の適性化に関する法律などの法令に従い、都道府県知事が行うこととされている漁船登録事務及び遊漁船登録事務を円滑に行っている。

これまでの取組に対する評価

(1)漁業調整費
・中海両県協議会その他随時実施している調整により、各種漁業が行われている。
・外国漁船問題は引き続き政府への要請活動を継続し、問題提起を行っている。
・県ホームページ等で啓発することにより、漁業者と遊漁者とのトラブル防止に努めている。
・漁船の安全情報等を迅速に伝達・注意喚起することにより、漁船の安全操業に資する活動を行っている。

(2)漁業調整委員会費
@鳥取海区漁業調整委員会
・鳥取海区漁業調整委員会は、漁業法および、地方自治法に基づき設置されている行政委員会で漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整の機能を果たし、海面を総合的に利用し、漁業生産力の発展、漁業の民主化に貢献している。
A鳥取県内水面漁場管理委員会
・漁業法、鳥取県内水面漁業調整規則に規定される事務(諮問に対する答申等)を適切に行ったほか、委員会として必要な指示等を出し、県内内水面における漁業と遊漁の漁場調整、水産資源の保護培養等に貢献している。

(3)漁船等管理事業
 水産課、境港水産事務所において、法令に従って事務を遂行。
 漁船は漁業生産力の要といえ、制度運用を適切に行い県内の漁船を適切に管理することによって、漁業の調整及び合理的発展に寄与している。

財政課処理欄


 内水面漁業振興大会が漁協主催であることを鑑み、内水面漁業調整委員会委員のうち漁協関係者に係る本大会への参加に要する報酬については認められません。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 6,483 2,950 427 0 0 0 0 0 3,106
要求額 7,250 2,868 427 0 0 0 0 500 3,455

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 7,221 2,868 427 0 0 0 0 500 3,426
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0