債務負担行為の必要性
年度当初時期の工事量の減少を緩和し、年間を通じて工事量が確保され、経営の効率化、雇用確保の安定化を図るため、出水期までに施工する必要がある箇所等について債務負担行為により施工し、適期施工と発注時期の平準化にいっそう取り組む。
背景
公共事業は年度内での工事量の偏りがあり、早期発注に努めているものの第1四半期の工事量が少なく、対策が求められている。
また、平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、発注者の責務として計画的な発注と適切な工期設定に努めることが新たに定められ、「発注関係事務の運用に関する指針」等において、債務負担行為の積極的な活用などにより発注・施工時期等の平準化に努めることとされている。
国においては、平成27年度予算でこれまで単年度で要求していた護岸工事などの一部について、施工時期等の平準化を踏まえ国庫債務負担行為により2箇年契約とする取組を開始している。
そこで、 昨年度は単県公共事業予算の1%(6月補正後予算比)について債務負担行為を活用していたところを、今年度は10%に高めて、適期施工と発注時期の平準化の取組を強める。
【債務負担行為活用額(単県公共事業6月補正後予算額)】
H26年度 1億円(93億円)
H27年度 10億円
要求額
砂防維持修繕費 C=490,400千円
うち
1)砂防施設修繕 C=359,900千円(63箇所)
2)急傾斜施設修繕 C= 67,500千円(10箇所)
3)河床掘削 C= 28,000千円( 8箇所)
4)満砂除石 C= 35,000千円( 3箇所)
事業内容
1)砂防施設修繕
災害復旧、交付金にのらない砂防施設の修繕について、修 繕を行う。(例 護岸崩壊 ⇒ 護岸工復旧)
2)急傾斜施設修繕
災害復旧、交付金にならない急傾斜施設の修繕について、修 繕を行う。(例 擁壁工ひび割れ ⇒ ひび割れ注入)
3)河床掘削
砂防河川に異常堆積した土砂について、断面確保のため、 土砂撤去を行う。
4)満砂除石
土砂が異常堆積し、次回の出水時に土砂流出の恐れのある 砂防堰堤について、土砂撤去を行う。