1 事業の目的
(1)宅地建物取引業の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するとともに、業界の健全な発達を促進し、取引関係者の利益の保護と不動産流通の円滑化を図る。
(2)宅地建物取引に伴うトラブルや損害の発生を未然に防止するため、業者に対する有効・適切な指導監督を行う。
(3)業者に対する免許制度・宅地建物取引取引士(平成27年4月1日付 宅地建物取引主任者より名称変更)の資格登録制度等により、宅地建物取引業の透明性・信頼性を確保する。
2 事業の概要
○宅地建物取引業の免許、宅地建物取引取引士資格登録等に関する業務
全都道府県、国土交通省、(財)不動産適正取引推進機構をオンラインで繋いだ宅建システムにより情報の共有を図るとともに、免許申請の審査、免許証交付、宅地建物取引士登録、宅地建物取引士証の交付等を行う。
→ システムの電算処理に要する経費
【宅地建物取引業免許事務等電算処理委託】
430千円(前年度437千円)
○宅地建物取引士証の交付等に関する業務
宅地建物取引士証の更新を受けるためには法定講習の受講が義務づけられている。この法定講習受講後に取引士証を即日交付するために、取引士証の交付等の業務を、公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会に委託する。
【宅地建物取引士証交付申請事務委託料】
507千円(前年度602千円)
○宅地建物取引業法主管者協議会への参加
宅地建物取引士資格試験に関する共通事項の協議、宅建業電算処理システム等の管理・運営に関する基本方針の協議、研修会(年2回)やブロック会議を行うため、全都道府県、国土交通省などで宅地建物取引業法主管者協議会を組織しており、協議会の運営に必要な経費について負担する。
【宅地建物取引業法主管者協議会負担金】
24千円(前年度24千円)