平成27年度中途採用者に係る翌年度分の研修経費等を補助するもの。
【根拠規定】
鳥取県木材産業雇用支援事業実施要領
第4 事業実施における基準
3 補助対象となる助成期間
補助対象となる助成期間は、次のとおりとする。
(1)本補助事業実施年度中の研修を実施する期間(以下「研修期間」という。)とする。
(2)トライアル雇用研修の研修期間は、3か月以内とする。
(3)新規就業者育成研修の研修期間は、12か月以内(木質バイオマス事業は6か月以内)とする。
(4)トライアル雇用研修の研修期間が3か月に満たない場合及び新規就業者育成研修の研修期間が12か月(木質バイオマス事業は6か月)に満たない場合は、本補助事業実施年度の翌年度において不足した期間を連続して研修することで、その期間も補助対象となる助成期間とすることができる。