事業名:
難病等医療費助成事業
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福祉保健部 健康政策課 がん・生活習慣病対策室
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
854,228千円 |
25,625千円 |
879,853千円 |
3.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
921,173千円 |
25,625千円 |
946,798千円 |
3.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
670,778千円 |
25,539千円 |
696,317千円 |
3.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:921,173千円 (前年度予算額 670,778千円) 財源:国1/2
一般事業査定:計上 計上額:854,307千円
事業内容
1 事業内容
※H26までの特定疾患治療研究事業の名称変更
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日に施行されることにより、対象疾患が現行の56疾患から約300疾患に拡大することとされている。国が定める難病の患者に対して、県がその治療に係る医療費の一部を公費負担する。(=従来の「特定疾患医療費助成制度」の組替え)
また、指定難病とならなかった一部の疾患(スモン、血液凝固因子障害等)には、従来の「特定疾患治療研究事業」として継続して治療研究事業を行う。
(1)特定医療費助成制度
発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもののうち、患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと及び客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していることを満たす疾患(指定難病。厚生労働省の指定する約300の疾患。)の患者に対して、県がその治療に係る医療費の一部を公費負担する。
【医療費助成の対象】
指定難病に係る治療
<概要>
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 国1/2、県1/2 |
補助対象経費 | 患者に助成する医療費、疾患認定のための審査会経費((2)に係る審査含む)、臨時職員賃金 |
要求額
(扶助費) | 852,204千円(637,637千円) |
事業開始 | 平成27年 |
(2)特定疾患治療研究事業
キノホルム剤による薬害であるスモンの患者に対して治療に係る医療費の一部を公費負担するとともに(=特定疾患医療費助成制度)、これまで特定疾患治療研究事業で実施している治療研究事業を継続する。
【医療費助成の対象】
特定疾患治療、先天性血液凝固因子障害等治療、スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業
<概要>
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 国1/2、県1/2(一部事業10/10) |
補助対象経費 | 患者に助成する医療費 |
要求額
(扶助費) | 5,802千円(5,932千円) |
事業開始 | 昭和48年 |
※H26年度までの「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」は、難病法に基づき都道府県が行う療養生活環境整備事業の一つとして継続する。
2 要求のポイント
制度改正により、医療費助成の対象疾患が現行の56疾患から約300疾患に拡大する。このため、県内受給者も約4,000人増加し約8,000人になる見込み。(対象疾患の拡大は2回に分けて実施。第1次実施の110疾患はH27年1月1日に、第2次はH27年夏頃に約300疾患へ拡大予定)。
対象疾患の拡大による医療費の増額のほか、制度改正に伴う難病指定医等の指定に係る研修会や、指定難病審査会の開催等を行う。
(1)主な変更点
ア.対象疾患(対象者数)の拡大によるもの
・医療費等の増額
・新制度の受給申請に係る窓口対応、書類チェック、データ入力業務(各保健所)
・指定難病審査会の追加開催
・新制度周知・医療受給者証発行業務
イ.制度の枠組み変更によるもの
・難病指定医等の指定に係る研修会開催業務
・受給者医療情報管理システムの改修
(2)受給者数の推移
受給者数が年々増加(自然増)。これに加え助成対象疾患の拡大による増加が見込まれる。制度改正により事務が増加するため、非常勤職員及び臨時職員賃金を増額要求している。
区分 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
対象
疾患 | 45(10月から56) | 56 | 56 | 56 |
受給者数 | 3,467 | 3,659 | 3,887 | 4,011 |
東部 | 1,182 | 1,223 | 1,275 | 1,373 |
中部 | 665 | 713 | 748 | 776 |
西部 | 1,620 | 1,723 | 1,864 | 1,862 |
対前年 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
区分 | 25年度 | 26年度
見込み | 27年度
見込み |
対象
疾患 | 56 | 110
(1月まで56) | 300
(夏頃まで110)
※時期未定だが7月を想定 |
受給者数 | 4,227 | 6,000 | 8,000 |
東部 | 1,445 | 2,039 | 2,718 |
中部 | 806 | 1,127 | 1,503 |
西部 | 1,976 | 2,834 | 3,779 |
対前年 | 1.05 | 1.38 | 1.33 |
3 背景・目的
難病とは、○発病の機構が明らかでなく、○治療方法が確立していない○希少な疾病であって、○当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものである。
このうち、患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと及び客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立している疾患を、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が指定難病に指定する。
良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の維持向上を図るとともに、これらの疾患は症例が少ないことから、全国的希望で研究を行うことにより患者の医療費負担を軽減する。
財政課処理欄
医療費助成事業について、制度改正による自己負担限度額の影響等を考慮し、金額を精査しました。
非常勤職員の配置については各局1名×6ヶ月とします。(業務効率推進課)
臨時職員の雇用期間について、業務量を勘案し各局4ヶ月とします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
670,778 |
328,408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
342,345 |
要求額 |
921,173 |
441,872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
479,159 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
854,307 |
412,996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
441,244 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |