事業名:
保険医療機関等指導経費
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福祉保健部 医療指導課 保険医療指導担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
3,755千円 |
6,989千円 |
10,744千円 |
0.9人 |
0.7人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
3,755千円 |
6,989千円 |
10,744千円 |
0.9人 |
0.7人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
3,739千円 |
6,965千円 |
10,704千円 |
0.9人 |
0.7人 |
0.0人 |
事業費
要求額:3,755千円 (前年度予算額 3,739千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:3,755千円
事業内容
1 事業内容
厚生労働省(中国四国厚生局)と綿密な連携のもとで、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して、診療報酬請求事務等の指導(法定受託事務)を行う。
<個別指導>
保険医療機関等に対して、診療録(カルテ)や診療報酬明細書(レセプト)を用いて個別に面談方式により実施。
<集団指導等>
保険医療機関等を一定の場所に集めて、講習等の方法により実施。
2 積算根拠
項目 | 平成27年度要求額
(平成26年度予算額) |
社会保険医療担当者指導員経費
(医師、歯科医師、薬剤師) | 812
(812) |
非常勤職員に係る経費 | 2,479
(2,463) |
標準事務費 | 464
(464) |
計 | 3,755
(3,739) |
3 背景・目的
国民健康保険及び後期高齢者医療制度に係る医療給付の適正化を図り、健全な保険医療の推進に資することを目的とする。
4 根拠法令
<国民健康保険法(抜粋)>
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第41条 保険医療機関等は、療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療、又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
※第119条の2により、県が行う指導は法定受託事務と定められている。
<高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋)>
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第66条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
※第165条により、県が行う指導は法定受託事務と定められている。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、厚生労働省(中国四国厚生局)と連携し保険医療機関・保険薬局の指導を実施。
これまでの取組に対する評価
指導により、保険診療(調剤)の質的向上・適正化を進めることができた。
工程表との関連
関連する政策内容
保険医療機関等の適正な医療の確保、感染対策等医療の安全確保
関連する政策目標
保険医療機関等に対する適切な指導や患者等からの相談対応と併せ感染制御に係るネットワークの運営により医療提供の質的向上を目指す。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
3,739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3,729 |
要求額 |
3,755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3,745 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
3,755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3,745 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |