事業名:
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)事業
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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
2,001千円 |
777千円 |
2,778千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
2,170千円 |
777千円 |
2,947千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
2,170千円 |
774千円 |
2,944千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,170千円 (前年度予算額 2,170千円) 財源:国1/2
一般事業査定:計上 計上額:2,001千円
事業内容
1 事業概要
特定の者(障がい者等)に対するたんの吸引等の特定の医行為を適切に行うことができる者を養成する研修の実施に係る事業
2 要求内容
○研修の実施にかかる費用:2,170千円(前年2,170千円)
委託事業:委託先「介護福祉士養成機関等を想定」
(1)都道府県研修:2,038千円(前年2,038千円)
- 対象:障害福祉サービス事業所職員(居宅介護等)、登録ボランティア、特別支援学校教員、保育士等
- 定員:60人(東・西部で各30名))
- 内容(告示により規程)
- 基本研修
講義 8時間
演習 1時間
特定の者に対して連続2回手引き書の手順通りに実施できるようになるまで
(2)指導者養成事業:132千円(前年132千円)
- 対象:都道府県研修で講師、指導者を務める看護師等
- 定員:15人(実地研修の受講者数に準ずる)
- 内容:テキスト等での自己学習により指導者として認定
3 事業の目的・必要性
○ 当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として認められていた介護職員等によるたんの吸引等の特定の医行為の実施を法律によって位置づけることになった。
○ これにより「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され平成24年4月から特定の医行為を行う介護職員等はたんの吸引等の研修を修了した上で行為を行うことが義務づけられた。
○ このため、たんの吸引等が必要な者に対して、たんの吸引等を適切に行うことができる障害福祉サービス事業所職員、登録ボランティア、特別支援学校教員、保育士等を養成する必要があるため研修を実施するもの。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
23年度より特定の者に対する研修事業を実施(1回開催)。受講者は13名。
24年度は研修実施委員会を設置するなど県内の研修体制作りに取り組んだ。また委託により研修開催箇所を2箇所にし、受講者が増加するよう配慮した。受講者は21名。
25年度も委託により東・中・西部で研修を開催。受講者は19名。
26年度も委託により東・西部で研修を開催。受講者は27名。
これまでの取組に対する評価
在宅でのたん吸引等ができる者が少なく、特に入院中のたん吸引等をしている者が在宅療養を希望した場合に円滑に移行できるよう、引き続き研修修了者を増やしていく必要がある。
また、安全な研修実施のために医療機関等関係機関への周知・協力体制も更に強化していく必要がある。
財政課処理欄
委託料の金額を精査しました。(演習時間、講師謝金、賃金の見直し)
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
2,170 |
1,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,085 |
要求額 |
2,170 |
1,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,085 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
2,001 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,001 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |