1 補正理由
特別医療費(小児)助成制度では、子育て世帯の負担軽減を図るため、医療費助成の対象年齢を拡大する改正を進めている。
これに伴い、本制度の実施主体である市町村において、受給資格者の管理等を行うためのシステム改修等が必要となることから、その経費の2分の1を、県が補助するものである
2 改正概要
特別医療費(小児)の助成の対象を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。
[現行]15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
↓
[改正後]18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
3 補助対象経費等
■補助対象経費
助成対象の拡充に対応する受給資格者の管理等を行うためのシステム構築に要する経費(本年度に限る)
■補助率
補助対象経費の2分の1
4 所要額
要求額 3,106千円
※市町村で生じる経費の2分の1の額