◆保険料軽減分
県は、市町村国保の財政基盤の安定化を図るため、市町村が行った低所得者に対する保険料軽減額の一部を負担する。
実施主体 | 市町村 |
根拠法令 | 国民健康保険法第72条の3 |
負担率 | 県3/4、市町村1/4 |
◆保険者支援分
保険料軽減分のみの支援では、軽減対象者以外の保険料負担が増加することになるため、県は、保険料軽減分の負担に加えて、さらなる支援を行う。
実施主体 | 市町村 |
根拠法令 | 国民健康保険法第72条の4 |
負担率 | 国1/2、県1/4、市町村1/4 |
高額な医療給付の発生により市町村国保の財政運営が不安定となることを緩和するため、県単位での高額医療費の負担調整として行われる高額医療費共同事業について、県は、市町村拠出金の一部を負担する。(高額医療費共同事業の対象:レセプト1件あたり80万円を超える医療費)
実施主体 | 国民健康保険団体連合会 |
根拠法令 | 国民健康保険法附則第26条第5項 |
負担率 | 国1/4、県1/4、市町村1/2 |