(1)介護給付費負担金(介護保険法第123条)
8,241,070(7,891,708)千円
介護サービスに要する総費用は、介護サービスの利用者が1割負担するとともに、保険者(市町、南部箕蚊屋広域連合)が残りの9割を負担することとされている。
この保険者負担分を介護給付費といい、介護給付費の5割は公費負担(国、県、市町村)され、残りの5割は保険料(65歳以上21%、40歳から64歳29%)で賄っている。
このうち、県が負担すべき部分を保険者である市町等に負担するもの。
費用負担割合 | 国 | 県 | 市町等 | 保険料 |
介護給付費 | 施設サービス | 20% | 17.5% | 12.5% | 50% |
居宅サービス | 25% | 12.5% | 12.5% | 50% |
・施設サービスとは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定入居者生活介護事業の指定を受けた施設に係る給付費。
・居宅サービスとは、施設サービス以外の給付費。
(2)地域支援事業交付金(介護保険法第123条)
181,468(193,479)千円
要支援、要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から行う「地域支援事業」(介護予防事業、包括的支援事業、任意事業)を円滑に実施するために要する経費を、保険者である市町等に交付するもの。
費用負担割合 | 国 | 県 | 市町等 | 保険料 |
地域支援事業 | 介護予防事業 | 25% | 12.5% | 12.5% | 50% |
包括的支援事業・任意事業 | 39% | 19.5% | 19.5% | 22% |
(参考)
制度改正の概要
- 平成27年度から、訪問介護と通所介護の予防給付が地域支援事業に移行し「新しい総合事業」となるとともに、包括的支援事業に、在宅医療・介護連携連携の推進などが加わり充実される。
- 移行時期等は、保険者が決定する。
- 現在のところ、新しい総合事業に移行する保険者は未定。