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平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、乳児保育)

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福祉保健部 子育て応援課 保育・幼児教育担当  

電話番号:0857-26-7150  E-mail:kosodate@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 144,584千円 1,553千円 146,137千円 0.2人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 158,153千円 0千円 158,153千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:144,584千円  (前年度予算額 158,153千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:136,766千円

事業内容

1 事業目的

 保護者の勤務形態の多様化、核家族化の進行、特別な支援を必要とする児童の増加などに伴う様々な保育需要に柔軟に対応することにより、安心して子どもを生み育てやすい環境を整備するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 事業内容

【実施主体】 市町村

    【負担割合】 県1/2 市町村1/2
            ※とっとり支え愛基金充当
    【内   容】
     (1)障がい児保育
       各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を配置する場合に助成

      【補助対象経費】
       各市町村が特別な支援が必要と認めた2号認定こども、3号認定こども(※1)に対して、保育士等を配置する経費
      【補助基準額】
       対象保育士1人につき 148,500円/月×1/2=74,250円
        (非常勤職員人件費0.5人分相当)

     (2)乳児保育
       特定教育・保育施設及び地域型保育が、途中入所の乳児を担当する保育士を年度当初から配置する経費について助成

      【補助対象経費】
       特定教育・保育施設及び地域型保育のにおいて、年度中途の乳児の入所に対応するため、年度当初から3ヶ月分の保育士を配置する経費
      【補助要件】
       ○乳児保育のための保育士を配置(※1)
       ○以下のいずれかに該当
        ・前年度末から年度当初にかけて入所乳児数の減少が6人以上
        ・年度当初における入所乳児数が6人以上
       ○乳児の年度途中入所に対して計画的に入所枠を用意し、乳児3人以上の入所見込があること

      ※1 施設型給付等を受ける子どものうち、保護者の労働等により家庭において必要な保育を受けることが困難である者
       (子ども・子育て支援法第19条第1項第2、3号)

      ※2 年度途中の乳児受入枠及び見込が6人以上の場合、保育士を2名とする。

3 制度変更

 子ども・子育て支援新制度の施行(H27年4月から)に伴い、以下のとおりに制度変更する。
(1)障がい児保育
     対象児童(各市町村が特別な支援が必要と認めて保育士等を配置される児童)を以下のとおりに変更

     (変更前) 保育所(公立・私立いずれも)入所児童
     (変更後) 2号認定こども、3号認定こども

 【変更による影響】
    ・基本、変更前の対象児童は、変更後の要件にも該当するため、現在支援されている児童は引き続き支援される見通し
    ・地域型保育の対象児童数が増加

(2)乳児保育
    対象施設を以下のとおりに変更
     (変更前) 私立保育所(認定こども園の保育所部分含む)
     (変更後) 特定教育・保育施設、地域型保育

 【変更による影響】
    ・地域型保育分が増加

4 所要額

補助金 144,584千円
 《事業別内訳》
    (1)障がい児保育 128,304千円
      補助対象保育士等数288人(障がい児380人)
      74,250円×288人×12月×1/2=128,304千円

    (2)乳児保育 16,280千円
     【補助基準額】
      保育士1人あたり、5,940円/日×21日×3ヶ月(4〜6月)
      = 374,220円 …A
      途中入所
      乳児数
      途中入所乳児を担当する保育士
      箇所数
      B
      事業費
        
      3人以上
      年度当初から1人配置する場合
      23施設
      4,304千円
      (A×B×1/2)
      6人以上
      年度当初から2人配置する場合
      32施設
      11,976千円(A×B×2×1/2)
        55施設  16,280千円

5 背景

《障がい児保育》  特別な支援を必要とする児童に対しては、早期に個々の障がいの状況に応じた適切な対応を行って児童の発達を支援することが重要とされており、それを受けて、特別な支援が必要な児童2人に対して保育士1人を配置できるよう、国から市町村へ地方交付税措置が行われている。

 しかし、近年、保育現場では、特別な支援を必要とする児童が増加しており、国基準の配置では保育の質を維持することが難しく、多くの保育施設が独自の判断で国基準を超えて保育士を配置している。
 
 このような現況から、障がいの程度に関わりなく、市町村の判断で保育士を加配できるように、県独自で制度拡充を行ったところであり、今後も、各市町村が特別な支援を必要とする児童に対して適切に対応できる保育士等の配置が実現できるよう、継続して支援することが必要である。

《乳児保育》
 近年、就労形態が変化・多様化し、育休を早く切り上げるなど乳児を預けて働く世帯が増えており、各施設で年度中途での乳児の受入に対応しなければならない状況にある。

 その一方で、乳児保育について、基準上乳児3人につき保育士1名が必要であるが、非常勤で待遇がよくないため年度途中に短期間雇用予定の非常勤保育士は集まらない現状がある。

 このため、途中入所する乳児に対応するためには、それを見越した形での保育士配置を行うことが必要となる。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

 重度・中度障がい児保育に関する国の補助制度は、H15年度に廃止されて市町村への交付税措置となり、H19年度からは、発達障がい等のある軽度障がい児も含めた全ての障がい児を対象とし、市町村へ交付税措置(包括算定)されている。(金額は不明。)

 また、県の補助制度については、近年、増加する発達障がい児受入保育所に対する支援として、以下のとおりに改正しているところ。

 H20年度:診断名がつかない場合でも、市町村の判断で障がい児保育事業対象児童として認める

 H22年度 : 補助基準額等の見直し

 H26年度 :障がいの程度に関わらず、市町村が特別な支援が必要と認めた児童に配置する保育士数に応じて助成するよう見直し

  

これまでの取組に対する評価

 保育所においては特別な支援を要する児童が増加・多様化することで、障がい児1名に対し保育士1名の配置が必要なるケースが増えても、財政上、交付税措置と併せても市町村・私立保育所の負担増となることで、障がい児への適切な対応ができない可能性があった。

 このような状況から、県では、これまでも交付税措置に上乗せするかたちで単独助成を行ってきたが、市町村等からの強い要望を受けて、平成26年度に、障がいの程度に関わらず、市町村が特別な支援が必要と認めた児童に配置する保育士数に応じて助成するよう支援を強化したところであり、これにより保育所において、障がい児への適切な支援が行える体制整備を推進する一助となったと考える。

 その一方で、地方交付税措置が不明確な点を踏まえて、国に対して障がい児保育に対して、実態にあった措置を求めていく必要がある。

工程表との関連

関連する政策内容

子育て家庭に対する支援の充実

関連する政策目標

各種保育料軽減制度の子ども・子育て新制度との調整・見直し


財政課処理欄


 
 過去の実績を鑑み、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 158,153 0 0 0 0 0 0 158,153 0
要求額 144,584 0 0 0 0 0 0 128,304 16,280

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 136,766 0 0 0 0 0 0 122,369 14,397
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0