1 事業内容
国補正予算事業の「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業」を実施する鳥取県社会福祉協議会へ事業費の補助を行う。
国庫補助財源のみ要求する。(総事業費の9/10、平成30年度までの貸付対象者について3年分を一括交付)
○児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
児童養護施設等を退所し就業した者、又は大学等へ進学した者のうち、住居や生活費などの安定した生活基盤の確保が困難である者等に対して、家賃相当額や生活費の貸付を無利子で行い、円滑な自立を支援する。また、児童養護施設等に入所中の者等に対して、就職に必要な各種資格を取得するために必要な費用の貸付を無利子で行う。
<実施主体>
鳥取県社会福祉協議会
<補助率>
国9/10、県1/10(なお、県負担分は交付税措置される予定)
<内容>
(1)家賃貸付
就職や大学等への進学により施設等(児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、自立援助ホーム)を退所した者、又は、里親等(里親、ファミリーホーム)への委託が解除された者で、安定した生活基盤の確保が困難な者に対して、家賃貸付を行う。
【貸付期間】就職⇒2年間、進学⇒正規の就学年数の間
【貸付額】家賃相当額(生活保護制度における当該地域の住宅扶助額(県内の場合34千円〜36千円)を上限とする。)
【返還免除】5年間の就業継続を満たした場合
(2)生活費貸付
大学等への進学により施設等を退所した者又は里親等への委託が解除された者で、安定した生活基盤の確保が困難な者に対して、生活費貸付を行う。
【貸付期間】正規の就学年数の間
【貸付額】月額50千円
【返還免除】5年間の就業継続を満たした場合
(3)資格取得貸付
施設等に入所中の児童又は里親等に委託されている児童に対して、就職に必要な資格取得費用の貸付を行う。
【貸付額】上限250千円
【返還免除】2年間の就業継続を満たした場合
2 積算根拠
<平成28年度〜30年度に貸付開始した者の貸付総額>
就職者(家賃) 36千円×12か月×2人×1年=864千円
就職者(家賃) 36千円×12か月×13人×2年=11,232千円
進学者(家賃) 36千円×12か月×9人×4年=15,552千円
進学者(生活費) 50千円×12か月×9人×4年=21,600千円
資格取得者 250千円×5人×3年=3,750千円
⇒貸付見込総額 52,998千円 …(ア)
<事務費>
12,621千円…(イ)
<総事業費>
(ア)+(イ)=65,619千円
<要求額>
65,619千円×0.9=59,057千円