1 事業内容
児童福祉法に基づき、以下の経費を障がい児入所施設等に対し支給する。
- 障がい児が障がい児入所施設と契約を締結し、入所サービスの提供を受ける際に掛かる経費の一部
- 県が障がい児を障がい児施設に措置入所させるために掛かる、入所に関する費用
- 障がい児が障がい児通所施設と契約を締結し、通所サービスの提供を受ける際に掛かる経費の一部(市町村への負担金)
- 障がい児相談支援に掛かる経費の一部(市町村への負担金)
2 補正理由
障害児通所給付費の県負担分について、事業所の増、転入者による利用者の増等により、事業費が増となったため。
3 補正要求額
(単位:千円)
| 現計予算額 | 決算見込額 | 補正要求額 |
障害児入所給付費 | 146,975 | 134,127 | △12,848 |
障害児通所給付費等 | 147,327 | 191,707 | 44,380 |
措置費 | 26,162 | 25,800 | △362 |
措置・入所医療費 | 38,362 | 44,363 | 6,001 |
合計 | 358,826 | 395,997 | 37,171 |