エ 昨年度からの変更点
・体験者1名につき、2名(看護師1名、支援員1名)で対応する。ただし、同一日に生活体験を行う場合は、体験者2名につき、看護師1名でも対応可能とする。(支援員は1名ずつ配置)
・体験者が病気等で入院し、体験事業が実施できなくなった場合は、他の希望者に変更することも可能とする。
・体験者の都合(病気)等により、急遽体験が実施できなくなった場合に、体験者の支援に関する勉強会や研修を実施した場合は補助の対象とする。
・将来グループホーム等で独立した生活をするための体験、訓練を目的とする場合に限り、在宅生活をしている者も対象とする。
・将来の支援に活かすために有効と認められる場合、病院内の支援についても補助の対象とする。
(2)重度障がい児者相談員設置事業
ア 目的
重度障がい児者の生活や成長を支援するとともに、保護者が抱える負担の軽減を図り、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を整備するため、様々なケースを個々にきめ細かく聞き取り、医療や福祉サービスに適確につなげていくことを目的とする
イ 概要
重度障がい児者とそ保護者の悩みや思いに寄り添い、その相談に応じ、適切な情報提供や豊富な経験に基づく助言等を行う、重度障がい児者相談員を各圏域に1名ずつ配置する。
ウ 実施主体等
実施主体 | 県 |
相談員の数 | 3名(各圏域1名ずつ) |
相談員の選任 | 重心児者を守る会に推薦を依頼し、推薦に基づき県で決定。 |
相談員の業務 | ア 家庭における養育、生活等に関する相談に応じ必要な指導、助言を行う。
イ 重症心身障がい児・者の専門的な相談指導に関し、関係機関との連絡調整を行う。 |
委託期間 | 1年間(更新可) |
負担割合 | 基金10/10(地域医療介護総合確保基金) |
所要額 | 360千円 |
※平成26年度予算額 360千円
(3)県単独で事業を実施する理由
・重度障がい児者は、対象人数が少なく、市町村単位で事業を実施することは非効率であり、県が広域的に全県下で実施した方が効率的である。
・医療的ケアが必要な重度障がい児者の地域移行に向けて、先駆的かつモデル的に実施する事業のため、県が単独で実施する。
・相談員は市町村単位ではなく、少なくとも圏域単位で広域的に配置するため、県が単独で設置する。