<軽減制度のメニュー>
区分 | 利用者負担額の
軽減対象者 | 公費負担割合 |
(1)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業 | 障害者施策によるホームヘルプサービスを負担額0円で受けていた者で、介護保険の適用を受けることになった者 | 事業者の軽減分×100% |
(2)社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業 | 市町村民税世帯非課税であって、特に生計が困難であると市町等が認めた者 | 社会福祉法人等の軽減分×50% |
(3)離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業 | 市町村民税本人非課税であって、離島等地域に所在する事業所の介護サービス(15%加算)を利用する者 | 社会福祉法人等の軽減分×50% |
(4)中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業 | 市町村民税本人非課税であって、中山間地域等の地域に所在する小規模事業所の介護サービス(10%加算)を利用する者 | 社会福祉法人等の軽減分×50% |
(1)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業
- 障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者が、65歳に達することにより介護保険の下記対象サービスを利用することとなった場合(介護保険優先)において、利用者負担の軽減措置を行うもの。対象者は申請により市町村において「利用者負担額減額認定証」が交付され、減額認定証を提示することで、利用者負担額が軽減される。市町村は軽減分を公費負担する。
【対象サービス】
訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護(3サービス)
【利用者負担額】(軽減の内容)
障害者総合支援法における定率負担が0円となっている者は、全額免除(制度移行措置:H18年度〜)
【対象者見込】 約1人
【補助率】
利用者負担額(介護給付費の1割)を、実施主体の市町村に補助し、その補助額の3/4を県が補助する。