(1)制度の概要
B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、肝炎治療にかかる月々の自己負担額を、世帯の所得に応じて軽減する医療費助成制度。
肝炎治療受給者証交付申請者に対し、県が認定審査の上、肝炎治療受給者証を交付し、指定する医療機関に受給者証を提示することにより、保険医療費の月額自己負担上限額を上回る額を助成(現物支給)する。
(2)実施主体 県
(3)補助率 国1/2、県1/2
(4)助成対象
ア 鳥取県内に住所のある方
イ C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの。(※当該治療を行うために必要となる初診料、検査料、入院料、薬剤料についても助成の対象)
ウ 月額自己負担上限額は、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて規定される。
エ 肝炎インターフェロン受給者証の有効期間は1年間
(5)公費負担の範囲
医療費 |
保険料負担 | (ア)窓口負担額(3割) |
高額療養費
負担 | 高額療養費個人負担限度額 |
7割 | (イ) 高額療養費制度により負担 | (ウ)
自己負担上限額 | (エ)
公費負担額 |
上位所得層
20,000円 | (国・県1/2) |
下位所得層
10,000円 |
「(エ)公費負担額」=「(ア)窓口負担額」−「(イ)高額療養費負担額」−「(ウ)自己負担上限額」
※高額療養費とは
1ヶ月の医療費の自己負担額(3割相当)が高額となった場合に、一定の金額(高額療養費個人負担限度額)を超えた部分が払い戻されるもの。
<参考>
【インターフェロンとは】
インターフェロン(IFN)は、ウィルスに対抗できるよう体内で作られる物質である。
ただ、C型慢性肝炎の場合、ウィルス量が多く、体内で生産されるIFNでは、多くのウィルスを退治するためには不足するため、薬として外から大量のIFNを体内に投与する必要がある。
体内に入ったIFNには、ウィルスが増殖することを阻止する効果がある。
【核酸アナログ製剤とは】
ウイルスの遺伝子合成を抑える作用があり、ウイルスの増殖を抑制する抗ウイルス剤の一種でB型肝炎の代表的治療薬の一つ。現時点では、ラミブジン、アデホビル、エンテカビルが保険適用となっている。
【インターフェロンフリー治療とは】
インターフェロン(IFN)を用いず、高率にウイルスを除去できる治療法である。現在、保険適用となっているものは、ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法、ソホスブビル・リバビリン併用療法、レジパスビル・ソホスブビル配合錠であり、インターフェロン治療が不適格、不耐容又は無効の患者に対するもの。 |