使用済物品の放置防止等に関する条例の制定(H28.4施行)に伴い、次を内容としたキャンペーンを実施し、県民に条例に基づく不用品の正しい処分等について理解を深めていただくとともに、条例施行に向けた下地づくりを行う。
(条例の概要)
使用済物品の放置による生活環境保全上の問題が発生していることを踏まえ、使用済物品の放置を禁止するとともに、これらの収集・保管行為を規制するもの
(主な内容)
・テレビ等の家電や自転車等の使用済物品の収集、保管業を営む者に、事前の届出及び収集、保管行為に関する基準遵守を義務化
・業者への規制のほか、県民に対しては、使用済物品を引き渡す際に適切な業者への確認に努める責務を規定
(使用済物品の放置防止の観点で県民に使用済物品の正しい処分を理解していただくことが鍵)