○高齢者、障がい者等を取り巻く様々な障壁を除去することによって、福祉のまちづくりを進めるため、バリアフリー法に基づき、鳥取県福祉のまちづくり条例を制定している。
○現行条例は全部改正後7年を経過し、少子高齢化の進展や、昨年度の全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会等を契機としたバリアフリー化機運の高まり等を受けて、整備を義務づける施設基準の引き下げ等を行う条例改正を予定している。(平成28年4月1日施行予定)
○今回の条例改正では、平成28年4〜5月の日本パラ陸上鳥取大会、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、県内に滞在する障がい者の増加が見込まれることから、宿泊施設については、車いす使用者や聴覚障がい者の為の客室整備基準を追加・拡充することとしている。
○民間宿泊施設のバリアフリー対応の客室整備を支援するため、一般客室を車いす使用者用客室へ改修する補助メニューを追加し、より一層の福祉のまちづくりを推進する。
○福祉のまちづくり推進事業補助金メニューの追加
【内容】
・既存ホテル、旅館の客室を車いす使用者仕様への改修に対する補助メニューを追加
〔補助メニューの追加理由〕
・これまで、条例により、民間建築物のバリアフリー化に係る基準を規定し、条例で定める各基準に対応する補助制度を設け、バリアフリー化の推進を図ってきたところ。
・この度の条例改正による基準引下げにも対応ができるよう、新たに補助メニューを追加するもの。
○追加する補助対象範囲と限度額
【対象とする整備内容例】
・一般客室2室間の内壁撤去
・客室出入口建具の取替(開き戸から引き戸へ)
・壁撤去部分の床・壁・天井改修
・車いす対応ユニットバス・便所設置
・電気スイッチ類撤去、再取付
○補助率
国3/8、 県1.5/8、 市町村1.5/8
(事業者負担1/4)
○事業実施主体
民間事業者