調整要求内容
<財政課長査定時コメント>
現状の要求内容では、企業立地要件がないため、企業の具体的ニーズを把握する前に整備を行うこととなり、実際の企業ニーズとの乖離が生じた場合、投資が無駄となる恐れがあるため立地要件について検討すること。
<調整要求内容>
市町村が企業の立地を伴う未利用施設を貸事業所として整備する事業を対象とする。
なお、工業団地の再整備事業については、既存の工業団地再整備事業補助金で対応とし、本制度の対象外とする。
1 事業目的
県内の直ちに分譲可能な工業団地が少なくなる中、廃校や空き工場などの未利用施設を貸事業所として整備するために市町村が未利用施設を取得、改修する経費の一部を補助することにより企業誘致の促進する。
2 背景
現在、小中学校の統廃合や耐震化などによる廃校や、長引いた不況や大手企業の再編などの影響により空き工場や空き店舗が散見されている。
企業から速やかに利用できる未利用施設等(廃校、空き工場、空き店舗等)の問合せも多く、直ちに分譲可能な工業団地が少なくなっている中で、これらを活用して企業誘致に繋げたいと考える市町村もある。
ただし、未利用施設等を整備する場合、耐震化や内装の張り替えなどが必要となるが、市町村にとって財政的に大きな負担となることから、空き物件の取得・活用等に消極的となっている。
未利用施設等を活用した企業誘致は、企業側にとっては新たな整備に比べコスト的にも有利であり、県、市町村にとっても雇用創出が短期間にできる非常に有利な方法であることから、企業立地に伴い、貸事業所として利用するために未利用施設等を取得、改修する場合の補助制度を創設する。
また、中山間地域への雇用の場を確保するために中山間地域の未利用施設を活用する場合の県補助率を上乗せする。
3 制度の概要
市町村が廃校や空き工場、空き店舗を取得、改修する場合の経費の一部を補助する。
○補助対象事業
企業の立地を伴い、市町村が未利用施設を貸事業所として整備する事業を対象とする。
なお、工業団地の再整備に係る事業については対象外とする。
(既存の工業団地再整備事業補助金で対応)
○補助対象施設
施設取得費(用地費を除く)、改修費(設計費を含む)
○補助率
1/2
ただし、「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例及び規則」で定める中山間地域の区域内であり、財政力指数が0.5未満の市町村については、補助率を2/3とする。
なお、加算措置については、当該地域における雇用や、立地市町村内企業との取引などの中山間地域の活性化に資する事業を行う場合のみに限定する。
○補助対象経費上限額
3億円