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平成27年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:工鉱業費 目:工鉱業総務費
事業名:

企業立地事業補助金

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商工労働部 立地戦略課 立地政策担当  

電話番号:0857-26-7220  E-mail:ritti@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 1,421,839千円 19,413千円 1,441,252千円 2.5人
補正要求額 1,885,654千円 0千円 1,885,654千円 0.0人
3,307,493千円 19,413千円 3,326,906千円 2.5人

事業費

要求額:1,885,654千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:1,885,654千円

事業内容

1 事業の目的

 鳥取県企業立地等事業助成条例に基づき鳥取県内の企業立地事業を積極的に支援し、県内経済の成長と雇用機会の拡大を図ることにより、鳥取県の地域自立を推進する。

2 改正理由

(1)本社機能等移転・海外企業の国内進出の促進

    ○企業全体の約半数(上場企業の約8割)は三大都市圏に集中しており、大規模災害時のリスクが高くなっている。

    ○近年の円安基調を背景とした企業の国内回帰の動きや、海外企業の日本国内での拠点整備など、企業が製造、研究・開発、研修等について国内へ拠点化する動きが存在している。

    ○現在政府では、企業の首都圏から地方分散による地方創生に向けた新たな税制措置や海外企業の地方への対内直接投資の促進に向けた動きが見られる。

    ⇒ 鳥取県においても国の支援に上乗せする形で、企業立地事業補助金の支援内容を拡充し、企業の本社機能移転や海外企業の拠点整備の加速化により地方分散を図る。

    (2)中山間地域への立地誘導
    ○都市部に比べ中山間地域では人口減少の一途を進み、住民も域外へと仕事を求めて移転するなど、産業の衰退が進行している。

    ○県内の企業立地の状況も、都市部への偏在が顕著。
     (平成19年以降の誘致案件のうち、全体68件のうち、中山間地を含む市町村への誘致はわずか10件)

    ⇒ 中山間地において「しごと」を作り、地域の雇用を守るために、中山間地への立地を行う企業に対する加算措置を創設する。

3 制度概要

区分
業種
補助基準
補助額
製造業、その他知事が必要と認めた事業
(農林水産事業に係る原材料設備投資含む)
(1)投資額:1億円超
(県内中小企業は3000万円超)
  雇用:常雇10人以上
 (県内中小企業は3人以上)
(2)CO2削減効果設備投資への補助
(1)投資額
の10%



(2)投資額
の1/3
特定製造業(1)投資額:1億円超
(県内中小企業は3000万円超)
雇用:常雇10人以上
(県内中小企業は3人以上)
投資額の  30%
自然科学研究所・技術者研修所投資額:3000万円超
雇用:技術者5人以上
(県内中小企業は3人以上)
投資額の
30%
ソフトウェア業・機械設計業・デザイン業・研究開発型企業投資額:3000万円超
雇用:技術者5人以上
(県内中小企業は3人以上)
投資額の
10%
情報処理・提供サービス業投資額:3000万円超
雇用:含パート20人以上
投資額の
10%
コンテンツの制作等を行う事業投資額:3000万円超
雇用:5人以上
(県内中小企業は3人以上)
投資額の
  10%

4 要求額

 今年度、新たな企業の設備投資が増え、補助金交付を申請予定の企業数が増えたことにより、今年度の支出予定額に変更があったため増額要求するもの。
事業名
現計
予算額
補正
予算額
補正要求額
の財源内訳
国庫
その他
県費
企業立地事業補助金
1,421,839
1,885,654
3,307,493
1,885,654

5 改正内容

(1)加算制度の創設
本社機能等移転加算(+10%)の創設
 三大都市圏から鳥取県内へ本社機能等を移転する場合、その企業が行う設備投資等に対して加算制度を措置する。

○海外企業の国内進出加算(+10%)の創設
 海外企業が鳥取県内に拠点を設置する場合、その企業が行う設備投資等に対して加算制度を措置する(鳥取県経済再生成長戦略における戦略的推進分野に限る)。

○中山間地加算(+10%)の創設
 中山間地域に立地する企業(中山間地域の活性化に資する事業を行う企業に限る)の投資に対して加算制度を措置する。

 <中山間地域の活性化に資する事業の例>
  ・中山間地域及びその周辺地域からの採用者、又は中山間地域への県外移住者があること
  ・立地市町村内企業との取引があること
  ・地域事業活動との連携があること(NPOや地域住民との共同事業)

改正後
改正前
加算率
変更なし(1)戦略的推進分野
(2)先進的技術又は県内資源の活用
(3)著しい雇用増
+5%
(ア)生産・開発等機能の集約化
(イ)特に著しい雇用の増加
+5%
(新)本社機能等移転
+10%
(新)海外企業の国内進出
+10%
(新)中山間地域への立地
+10%
変更なし・リスク分散
【県外企業誘致向け】
+5%
変更なし・国内回帰
【県外企業誘致向け】
+5%
変更なし県内中小企業が行うニッチトップ技術・サービス投資加算
【県内中小企業向け】
+10%
(廃止)
低炭素型産業加算
(経済産業省の補助金の交付決定事業が対象)
+5%
※今回追加する「本社機能移等転」、「海外企業の国内進出」、「中山間地域への立地」加算についても、従前の加算と同様それぞれ初年度賃借料への補助率を50%加算する。

(2)加算制度の廃止
○低炭素型産業(+5%)の廃止
 経済産業省補助金の交付決定事業(平成25年度で事業終了)を対象する低炭素型産業加算を廃止する。

(3)補助率の上限設定
 投資に対する補助率の限度額を最大50%に設定(現在設定なし)

※用語説明

○「三大都市圏」とは、首都圏整備法、近畿圏整備法等で規定される首都圏、中京圏、近畿圏の既成市街地等をいう。
○「本社機能等」とは、企業経営に関する意思決定、経営資源の管理(総務、経理、人事)、各種業務の統括(研究開発、国際事業、研修機能、ロジスティック機能等)などの事業をいう。製造拠点や、当該地域の営業・販売等は含まない。

○「海外企業」とは、外国の法令に基づいて設立された法人等ことをいう。

○「中山間地域」とは、中山間地条例に規定する中山間地域(財政力指数が0.5未満の市町村の地域に限る)

6 国の動き

○地方拠点強化税制の創設
 地方(三大都市圏を除く)にある企業の本社機能等の強化や東京23区から地方への本社機能等の移転を行う企業に対して、法人税(特別償却・税額控除)等を優遇するもの。

 ・拡充型:地方(三大都市圏を除く)にある企業の本社機能等の強化 … 特別償却15% or 税額控除4%

 ・移転型:東京23区から地方(三大都市圏を除く)への本社機能等の移転 … 特別償却25% or 税額控除7%

○海外企業の地方への対内直接投資の促進
 ・地方の外資誘致に向けた取り組みを支援するため「対日直接投資推進会議」などの枠組みを活用。

 ・地方公共団体と総理・閣僚によるトップセールス等を活用した誘致体制の強化、ジェトロ等関係機関が連携した支援拠点の拡充 を実施(対日直接投資残高を 18兆円(2013年) ⇒ 35兆円へ倍増)



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 1,421,839 0 0 0 0 0 0 0 1,421,839
要求額 1,885,654 0 0 0 0 0 0 0 1,885,654

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 1,885,654 0 0 0 0 0 0 0 1,885,654
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0