建築基準法12条に基づき、建築物及び建築設備に関する定期点検を実施している(建築物は3年に1回、建築設備は1年に1回、外壁劣化診断は10〜12年に1回)。
大部分(92施設)の定期点検は直営で実施しており、外部委託対象は、外壁劣化診断と一部施設の定期点検(社会体育施設のうち7施設)のみとしている。
委託料 1,536千円 (1,849)
業種 | 委託料(千円) | 備考 |
外壁劣化診断業務 | 0 | H27要求対象無し |
定期点検 | 1,536 | 社会体育施設
(H27は設備のみ) |
※H26に社会体育施設(8施設)が教育委員会から知事部局へ移管され、このうち7施設が定期点検対象。
<県有施設建築物定期点検業務の背景>
・建築基準法第12条の改正が平成17年6月1日付で施行され、国・都道府県や建築主事を置く市町村の建築物についても損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられた。
・建築基準法施行規則第5条の2の改正が平成20年4月1日付で施行され、外壁の劣化診断が義務づけられた。