1 概要
地方税法第71条の67の規定に基づき、県民税株式等譲渡所得割収入額の5分の3を市町村に交付するもの。(株式等譲渡所得割収入から1%の事務費を控除した額の、5分の3に相当する額を交付)
2 趣旨
特別徴収義務者及び地方団体の事務負担の軽減のため、市町村への申告を不要とし、代わりに県が市町村に交付するという仕組みで調整するもの。
3 交付時期
3月
4 積算内訳
(単位:千円)
区分 | 26年度当初
予算額 | 26年度決算
見込額 | 27年度当初
見込額 |
株式等譲渡所得割収入 A | 59,140 | 59,249 | 59,140 |
交付率 B | 59.4% | 59.4% | 59.4% |
市町村交付金 (A×B) | 35,129 | 35,192 | 35,129 |
注1)算定期間の違いから、Aの株式等譲渡所得割収入額と県税収入額は一致しない。
注2)26年度決算見込額の算定には、前年度からの繰越分9千円を含めている。
注3)端数調整のため、交付金額が計算と合わない場合がある。
注4)27年度当初見込額は26年度当初予算額と同額とした上で、収入見込作成後に調整要求を行う。