「経営革新」は「中小企業新事業活動促進法」において、「事業者が新事業活動を行うことににより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されている。(中小企業事業活動促進法 第2条第6項)
その「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」を指す。
ア 新商品の開発又は生産
イ 新役務の開発又は提供
ウ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
エ 役務の新たな提供の方式導入やその他の新たな事業活動
(中小企業事業活動促進法 第2条第5項)
本補助金は、産業の高付加価値化を実現するため、県内企業が経営革新計画に基づいた上記取り組みをするものに対し支援を行う。
(1)経営革新支援補助金
県内企業が経営革新計画の実現に向けて取組む、以下の活動に対し助成を行う。
ア 対象事業者 県内に事務所又は工場を有する中小企業者等で経営革新計画の承認を受けた方
イ 補助率 1/2以内
※建設業から介護産業に参入する経営革新計画に係る補助率は、2/3以内(「建設業介護ビジネス支援事業補助金」(補助率2/3)を統合するため。H26新規。)
ウ 補助上限額 500万円
※細区分毎の上限は下表のとおり
区分 | 補助上限額 |
マーケティング戦略構築 | 100万円 |
新商品開発 | 500万円 |
人材育成 | 100万円 |
販路開拓 | 100万円 |
・ 事業期間 最大24ヶ月
(2)経営革新正規雇用創出奨励金
経営革新計画の承認日時点から純増した人数分について、奨励金を支給する。
・ 対象事業者 経営革新計画を実施する中小企業者等で、経営革新計画の承認日時点から雇用者数が純増した者
・ 雇用要件 平成27年4月1日以降に、正規雇用者を6月以上継続して雇用
・ 奨励金額 新規正規雇用者1人当たり100万円(正規雇用後、6月ごとに50万円を支給)
(3)経営革新大賞
新たに経営革新計画に取組む企業の増加、及び計画実施中の企業の意欲向上を図るため、計画終了企業のうち、経営の向上が顕著で他の模範となる企業に知事表彰を実施(表彰企業は5社を予定)