事業名:
扶助費
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福祉保健部 福祉保健課 保護・援護担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算要求額 |
563,662千円 |
34,943千円 |
598,605千円 |
4.5人 |
2.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
532,563千円 |
34,826千円 |
567,389千円 |
4.5人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:563,662千円 (前年度予算額 532,563千円) 財源:国3/4、単県
事業内容
1 事業内容
生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その者の自立を助長するために要する経費。
(1)現在地保護者県負担金(国3/4、県1/4)
居住地がないか、明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費等の1/4を県が負担するもの。(生活保護法第73条)
(2)生活保護費 (国3/4、県1/4)
生活に困窮する者の最低生活を保障するための生活保護費を支給するもの。
【生活保護費の扶助の種類】
扶助の種類 | 内容 |
生活扶助 | 衣・食、光熱水費等 |
住宅扶助 | 家賃、住宅の維持費等 |
教育扶助 | 教科書、学用品、給食費等 |
介護扶助 | 介護サービス費等 |
医療扶助 | 医療費、通院費等 |
出産扶助 | 出産費 |
生業扶助 | 技能習得費等 |
葬祭扶助 | 葬祭費 |
施設事務費 | 救護施設の人件費、管理費 |
(3)見舞金(単県)
被保護者、母子生活支援施設入所者に対して、夏季に見舞金を支給する。
2 積算根拠
(1)現在地保護者県負担金
【要求額】222,027千円(単県)(前年:194,410千円)
【積算根拠】
平成25年度第3・第4四半期、平成26年度の第1・第2四半期の1月あたりの件数に1件あたりの平均月額を乗じたもの×12(月)×1/4×安全率(1.15)
※生活扶助費のみ、生活保護費減額(△2.5(0.975)%)
42千円×177件×12月×1/4×1.15×0.975=25,007千円
257千円×183件×12月×1/4×1.15=162,257千円
30千円×66件×12月×1/4×1.15=6,831千円
184千円×44件×12月×1/4×1.15=27,932千円
(2)生活保護費
【要求額】314,743千円(前年:311,708千円)
【積算根拠】
(平成26年度の所要見込額)×(平成25年度の世帯数の平均値と平成26年4月〜8月の世帯数の平均値の伸び率)×(安全率)
※生活扶助費のみ、生活保護費減額(△2.5(0.975)%)
・生活扶助費 77,244千円×1.02×1.01×0.975=77,587
・その他 230,203千円×1.02×1.01=237,156
(3)見舞金
【要求額】26,892千円(前年:26,445千円)
【積算根拠】
(平成26年度の支給世帯実績数)×(平成25年度の世帯数の平均値と平成26年4月〜8月の世帯数の平均値の伸び率:市部1.03・郡部0.99)×(安全率:1.01)×(支給単価)+支払手数料
※支払手数料は市町村福祉事務所のみに支払い(件数×50円)
3 昨年度との変更点
生活保護費の基準が見直され、平成25年7月から3年間で段階的に引き下げられることが決定。
平成27年4月に3度目の基準が引き下げられる予定のため、生活扶助費について引下げ(△2.5%)を考慮して積算している。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○生活保護費
生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その者の自立を助長するために要する経費を支出した。
○現在地保護者県負担金
居住地がないか、明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費等の1/4を県が負担した。
○見舞金
被保護者、母子生活支援施設に入所する者に見舞金を支給した。
これまでの取組に対する評価
○平成25年度の実績
生活保護費
・平成25年度実績 312,226千円
現在地保護者県負担金
・平成25年度実績 184,297千円
見舞金
・平成25年度実績 25,063千円
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
532,563 |
232,281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
298,282 |
要求額 |
563,662 |
234,557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
327,105 |