事業名:
被保護者自立(就労)支援事業
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
福祉保健部 福祉保健課 保護・援護担当
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算要求額 |
5,356千円 |
0千円 |
5,356千円 |
0.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
7,003千円 |
0千円 |
7,003千円 |
0.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:5,356千円 (前年度予算額 7,003千円) 財源:国3/4
事業内容
1 事業内容
就労支援専門員を中部・西部福祉事務所に配置し、就労可能な被保護者(生活保護受給者)に対して、就労指導、就労斡旋、職場開拓等を実施することにより、被保護者の自立を支援する。
【実施主体】県福祉事務所
【財源内訳】国 3/4
【参考】
○就労支援専門員の業務
- 被保護者に対し、求人・職業訓練等の情報を収集し、情報提供する。
- 被保護者に対し、就労意識の向上や職業選択等の助言指導を行う。
- 被保護者に対し、公共職業安定所等での就職活動、履歴書の書き方等の指導援助を行う。
- 公共職業安定所等との連絡調整 等
2 積算根拠
要求額 5,356千円(7,006千円)
(内訳)
- 報酬 4,295千円(2,863千円×1人、2,863千円×1/2×1人)
- 共済費 691千円
- 費用弁償 270千円
- 消耗品費 40千円
- 通信運搬費 60千円
※中部福祉事務所の就労支援専門員は、生活困窮者自立支援事業と兼務とし、その経費については案分することとしている。
3 財源について
・これまで、緊急雇用創出事業臨時特例基金の対象事業として、鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金10/10で実施していたが、平成26年度で当該基金が終了。
・平成27年度以降は、改正生活保護法に基づき「被保護者就労支援事業」として実施が必須となり、国庫負担3/4となった。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
平成15年度より、就労支援専門員を中部福祉事務所に1人配置し、就労可能な被保護者(生活保護受給者)に対して、就労指導、就労斡旋、職場開拓等を行っていた。平成20年及び平成22年に就労支援専門員を1人ずつ増員し、東部、中部、西部福祉事務所に各1人ずつ配置し、3人体制で全県をカバーすることによって、支援の充実を図った。その後、町村福祉事務所の設置に伴い東部福祉事務所が廃止となったため、現在は2名体制で支援している。
これまでの取組に対する評価
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
7,003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,003 |
0 |
要求額 |
5,356 |
4,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
1,167 |