要求額:1,601,762千円 (前年度予算額 1,556,188千円) 財源:単県
1 事業内容
重度心身障がい者、精神障がい者、小児その他特に医療費の助成を必要とする者の医療費(本人負担分)のうち、市町村が助成した金額の2分の1を県が補助するための経費。
2 要求額内訳
(単位:千円)
区分 | (H26予算額)
H27要求額 | 備考 |
医療費補助金 | (1,493,906)
1,539,812 | 負担割合
県1/2、市町村1/2 |
| 重度心身障がい者 | (594,910)
609,517 | |
精神障がい者 | (62,979)
60,597 | |
特定疾患 | (6,600)
5,614 | |
ひとり親家庭 | (92,103)
91,458 | |
小児 | (737,314)
772,626 | |
事務費補助金 | (57,382)
58,040 | 負担割合
県1/2、市町村1/2 |
協力費交付金 | (2,950)
2,950 | 負担割合 県10/10 |
事務費 | (1,950)
960 | |
合計 | (1,556,188)
1,601,762 | |
3 特別医療費補助金制度概要
昭和48年に創設された医療費助成制度で、県と市町村の協調事業である。(県内全ての市町村で実施中)
(1) 実施主体 市町村
(2) 助成対象者
ア 重度心身障がい者(所得制限有)
イ 精神障がい者(所得制限有)
ウ 特定疾患患者
エ 小児
オ ひとり親家庭(所得制限有)
(3) 一部負担金(=患者負担)
ア (2)のア・イ 月額負担上限額まで総医療費の1割
イ (2)のウ・エ・オ 通院:530円/日、入院:1,200円/日
※ ア・イは所得状況等に応じて負担軽減措置有
(4) 補助対象経費
ア 医療費のうち、本人負担額から一部負担金を除いた額
イ 医療費の審査・支払いに要する経費
(5) 補助率 1/2 (単県補助金、残りの1/2は市町村負担)
(6) 根拠法令
ア 鳥取県特別医療費助成条例
イ 特別医療費事務費補助金交付要綱
4 特別医療費助成事業協力費交付金制度概要
昭和48年の特別医療費助成制度創設時から続く交付金で、特別医療費助成事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、医師に対する研修等を通じて、障がい等に対する医師の理解を深めることを目的とする交付金である。
(1) 実施主体・予算要求額
ア 鳥取県医師会 2,500千円
イ 鳥取県歯科医師会 450千円
(2) 補助対象経費
ア 特別医療費助成制度の取扱い等に関する説明会等に要する経費
イ 特別医療費助成制度に関する広報経費 など
(3) 補助率 10/10 (単県補助金)
(4) 根拠法令 鳥取県特別医療費助成事業協力費交付金交付要綱
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
重度心身障がい者等の医療費を助成する市町村に対し、医療費及び事務費の1/2を助成した。
<近年の主な制度改正>
平成20年4月 障がい者医療費助成について、受給資格の所得制限及び自己負担額制を導入
平成23年4月 小児医療費助成について、対象年齢を中学校卒業までに拡大(従前は小学校就学前まで)
平成24年7月 平成22年の税制改正で年少扶養控除等が廃止されたことにより、その影響を受ける障がい者及びひとり親家庭に対し、従来どおり助成を行うよう制度改正
これまでの取組に対する評価
重度心身・精神障がい者医療費助成に係る所得制限及び自己負担額の導入により、医療費の伸びが抑制され、制度の持続可能性が向上した。
小児医療費助成の対象年齢拡大により、子育て家庭の医療費に係る経済的負担が大きく軽減された。
平成22年の税制改正の年少扶養控除等が廃止された影響を遮断した。