これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)設置根拠及び目的
社会福祉法第7条により、社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議するために設置している。
各福祉事業に関する事項を調査し、関係行政機関への意見等を行うことにより、県民の福祉向上に寄与することを目的としている。
(2)社会福祉審議会(本会議)の開催状況
H21年度:2回 H22年度:3回 H23年度:1回
H24年度:3回 H25年度:2回 H26年度:2回(見込み)
これまでの取組に対する評価
審議会委員には、地域福祉・高齢者福祉・障がい者福祉等の多分野にわたり、各専門家の立場から社会福祉に関する様々な事項に対して貴重な意見をいただいている。その意見を福祉行政に反映させることで、県民の福祉向上につながると考えられる。
福祉行政において懸案となっている事項や施策の進捗状況等について積極的に議題として取り上げ、意見を聞くことで、より一層の県民の福祉向上につながる審議会として運営していく必要がある。