○鳥取県県土整備部では平成15年から、地産地消及び環境の 観点により、植栽工においては原則在来種を使用することとし ているが、法面(切土、盛土)における緑化は浸食防止のため 早期の法面の安定が必要とされることから適用されていない。
○現在、道路事業の法面緑化で使用されている植物にはトール フェスクやイタチハギなど生態系等の被害の検討を要す「要注意 外来生物」をはじめとして多くの外来種が使用されているが、鳥 取県固有の自然環境への影響を懸念する自然保護団体等から の強い要請を受け、駆除するケースも発生している。
○大山隠岐国立公園を始めとする自然公園区域内においては外 来種の使用が認められていないが、効果的な法面緑化手法が 確立されておらず、また、山陰海岸ジオパークにおいては山陰海 岸国立公園を除く区域については外来種使用の規制がないた め、外来種による法面緑化が行われている。
○自然環境を観光の大きな要素として包含する鳥取県において は、毎年実施される法面緑化に外来種を使用し続けることは将 来的にも大きなマイナス要素となることが懸念され、早急な対が が必要である。