22年度:28件103百万円(補助残:28件全て)
23年度:23件 52百万円(補助残:23件全て)
24年度:30件 76百万円(補助残:30件全て)
25年度:35件 70百万円(補助残:35件全て)
26年度:18件 49百万円(補助残:18件全て)
(26年度は10月15日現在貸付決定済の件数、金額を記載)
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、認定就農者制度が改正され、平成26年10月以降は、市町村において認定された新規就農者においては、経営を開始する場合に必要な経費について日本政策金融公庫から無利子で青年等就農資金を借り入れて事業を行うこととなった。
しかし、平成26年9月末までに県で認定した新規就農者については、就農計画等に変更が生じない限りは、就農支援資金で資金貸付を行うため、平成28年度まで就農支援資金貸付を行う予定。
(就農計画等に変更が生じた場合は、市町村において青年等就農計画等の認定を受け、青年等就農資金を利用することとなる。)