1 調整要求理由
老朽危険空き家対策は喫緊の課題であり、市町村において条例制定など対策に取り組んでいるところである。県としてもその動きを後押しし、市町村が対策に取り組みやすい環境を早期に整えたい。
<当初要求以後の状況>
●H26年11月に成立した空き家対策特措法においては、国・県による市町村財政的支援の実施が規定されたものの、国の新たな支援制度、既存制度の拡充等が検討される見込みが薄い
●さらにH26年12月19日に県議会人口減少社会調査特別委員会から知事に対して、廃屋(危険家屋)について市町村と連携して、維持管理、除去等の抜本的な対策を進めることという提言がなされた。
●除却支援制度実施中の4市町は、県支援を補助上限額のアップに充て、さらに除却を促進したい考えを持っている。
●その他の市町村でも、県の除却支援制度創設をインセンティブとして新たに補助制度を創設(予算要求)する動き有り
2 調整要求概要
(1) 鳥取県老朽危険空き家等除却支援事業 ( 新規 )
老朽危険空き家等の所有者等に対し当該空き家等の除却経費を補助する市町村に対して、その経費の一部を支援する事業 (間接補助事業)
※市町村の財源振替とならないよう対象要件を検討。市町村が定める条例により勧告等を行った上で当該市町村が助成するもの、かつ旧耐震基準による建築物で倒壊すれば前面道路を遮断し緊急時の避難に支障が生じる恐れがあるもの等に限る。
●補助対象者:市町村
●補助対象:
指定空き家等の解体・撤去・処分・整地の支援に要する経費
●補助率:所有者1/2、県1/4、市町村1/4
●補助限度額: 300千円/戸
※対象経費の1/4、1戸当たり300千円、市町村負担額 いずれか低い額を上限。
(例:120万円の解体→所有者60万円+県30万円+市町村30万円)
●要求額: 20戸×300千円=6,000千円