事業名 | 事業概要 |
(1)利用者支援事業 | 子どもやその保護者の身近な場所で、地域の子育て支援情報の提供、相談・助言等とともに、関係機関との連絡調整等を実施する |
(2)延長保育事業 | 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等での保育を実施 |
(3)実費徴収に伴う補足給付を行う事業 | 特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具等教育・保育に必要な物品の購入費又は行事への参加費等を助成 |
(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進する |
(5)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) | 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童に対し、授業終了後に、余裕教室、児童館等を利用し適切な遊び及び生活の場を与える。 |
(6)子育て短期支援事業 | 保護者の疾病等の理由により家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童を、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う |
(7)乳児家庭全戸訪問事業 | 生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、子育て支援情報の提供や養育環境等の把握を行う |
(8−1)養育支援訪問事業 | 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行う |
(8−2)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | 要保護児童対策協議会の調整機関職員やネットワーク構成員の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する |
(9)地域子育て支援拠点事業 | 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う |
(10)一時預かり事業 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、認定こども園、幼稚園、保育所等において、一時的に預かり、必要な保護を行う。 |
(11)病児保育事業 | 病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等で、看護師等が一時的に保育等する。 |
(12)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) | 子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う |
(13)妊婦健康診査 | 妊婦への健康診査として、健康状態把握、検査計測、保健指導とともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する |