1 目的
配偶者の産前、産後休業期間は夫たる男性労働者の育児参加が最も必要な時期であるため、企業に対して子育ての最初の段階で男性が育児に積極的に関わることできる休暇制度の整備・促進を図る。
2 改正の理由・背景
各個人(父親)が子育ての意識を持っていても、育児しやすい職場環境がなければ、男性の育児参加が進まないため、企業に対して「育児」への理解を図るともに、就業規則、社内風土の改善などについて重点的にサポートすることが必要であることに加え、働きやすい職場づくりのため従業員の仕事と家庭の両立を応援する「イクボス」を県内企業で増やしていく必要がある。
3 事業内容(現行)
父親の育児参加・育児休業取得率の向上を図るため、労働者に対して育児参加休暇及び育児休業等を取得させた事業主に対して奨励金を支給する。【平成30年度まで実施】
≪対象≫
常時雇用する男性労働者に下記(1)又は(2)の休暇等を新たに取得させた従業員数が100人以下の事業主
| 区分 | 内容 | 奨励金額 |
(1) | 育児参加休暇(特別休暇)
※出産休暇でも可 | 配偶者の産前・産後休業期間に、労働者が子の養育のために、就業規則で定める特別休暇(有給)を2日以上取得させた事業主に支給
休暇単位:原則、1時間単位での取得も可能とすること | 100千円 |
(2) | 育児休業 | 労働者に連続5日以上育児休業を取得させて原職等に復職させた事業主に支給 | 100千円
※育児休業取得者に一時金等の経済的支援がある場合、上記の額に100千円加算 |
※対象となる子1人につき、申請は1回限りとし、(1)と(2)の併用も可
4 拡充内容
イクボス宣言をし、男女共同参画推進課へ情報提供した事業主で、男性労働者に上記(1)又は(2)の休暇を取得させた場合は、奨励金額を各200千円(経済的支援制度含む)(現行 各100千円)とする。
5 効果
イクボス宣言推進事業(男女共同参画推進課今回要求)と併せて実施することにより、イクボスを増やし上司が部下の子育てを応援することで、子育てしやすい職場環境の整備が進み、男性の育児休業等の取得が増加することが期待できる。
6 支給実績
男性の子育てしやすい企業支援奨励金(H27.7.28現在)
| 平成26年度 | 平成27年度 | 計 |
育児参加休暇(A) | 6 | 6 | 12 |
育児休業(B) | 11 | 1 | 12 |
| うち経済的支援制度有り | 4 | 1 | 5 |
計(A)+(B) | 17 | 7 | 24 |
所要経費
要求額 3,400千円
| 金額(千円) | 備考 |
当初予算(A) | 4,500 | 3区分×15件×100千円 |
既執行額(B) | 800 | 8件×100千円 |
今後支出予定額(C)=(A)−(B)×2 | 7,400 | 37件×200千円
(全ての申請がイクボス宣言をした事業主と仮定) |
今回要求額
(C)−[(A)−(B)] | 3,700 | |