1 趣旨
県営体育施設の管理運営については、利用者のニーズに対応した管理運営とサービスの向上、民間手法の導入等による管理運営経費の節減を図るため、平成18年度から指定管理者制度を導入し管理・運営を委託している。
米子市との体育施設交換に伴い、新たに設置する県営東山水泳場の管理運営業務を指定管理者に委託するため債務負担行為を設定するもの。
2 対象となる社会体育施設
○県営東山水泳場
3 指定期間
平成27年11月1日から平成29年3月31日まで
4 指定管理者の指定方法
単独指名により指定する。
5 業務の範囲
○県営東山水泳場の管理運営
○水泳教室等水泳の普及振興に関する業務
6 利用料金
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める額をその収入として収受させる。
7 限度額
58,941千円
年度 | 期間 | 金額 |
平成27年度 | 11月〜3月 | 26,475千円 |
平成28年度 | 4月〜3月 | 58,941千円 |
計 | 85,416千円 |