事業名:
県有施設の施設管理マネジメント事業
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総務部 営繕課 保全担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
既整理額 |
58,098千円 |
0千円 |
58,098千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
調整要求額 |
1,536千円 |
0千円 |
1,536千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
要求総額 |
59,634千円 |
0千円 |
59,634千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:1,536千円 財源:単県 追加:1,536千円
事業内容
1 事業概要
県有施設の適切な保全を行うため、施設管理者に専門的な立場から保全管理に関する指導・助言を行うとともに、維持管理業務のまとめ発注を実施し、業務の効率化・保全品質の均一化を図る。
また、各施設資料を一元的に管理できるように保存整備(電子化)を進めるとともに、主要施設の中長期的な保全計画を作成し、適時適切な保全による建築物の長寿命化を目指す。
2 要求内容
○建築物定期点検
建築基準法12条に基づき、建築物及び建築設備に関する定期点検を実施している(建築物は3年に1回、建築設備は1年に1回、外壁劣化診断は10〜12年に1回)。
外壁劣化診断を除き、大部分の施設の定期点検は直営で実施しているが、平成26年度に移管された社会体育施設(7施設)のみ外部委託する。
2 所要経費
委託料 1,536千円 (1,849)
業種 | 委託料(千円) | 備考 |
定期点検 | 1,536(1,849) | 社会体育施設
(H27は設備のみ) |
※H26に社会体育施設(8施設)が教育委員会から知事部局へ移管され、このうち7施設が定期点検対象。
<県有施設建築物定期点検業務の背景>
・建築基準法第12条の改正が平成17年6月1日付で施行され、国・都道府県や建築主事を置く市町村の建築物についても損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられた。
・建築基準法施行規則第5条の2の改正が平成20年4月1日付で施行され、外壁の劣化診断が義務づけられた。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)施設管理業務まとめ発注の推進(4業種43施設)
(2)建築物定期点検の実施(92施設)
(3)施設別中長期保全計画作成(62施設)
これまでの取組に対する評価
(1)まとめ発注を行い統合的に管理することにより、業務の効率化と業務内容に関する品質の均一化を図ることができた。また、単独発注する施設管理者に対しては、随時指導・支援を行うことにより、県有施設全体の維持管理水準向上に寄与している。
(2)建築物定期点検対象施設について、定期点検項目に加え、より広範囲の点検を行ない、施設管理者に対し施設維持・保全に係る指導・助言を行った。
(3)中長期保全計画の作成を進め、劣化度調査により修繕・改修を早期に行った方が良い箇所について、実施に繋げた。
(4)施設台帳の整備を進め、多くの施設の図面や工事履歴等を庁内LANで閲覧できるようになった。
工程表との関連
関連する政策内容
県有施設の長寿命化及びトータルコスト縮減、施設管理マネジメントの推進
関連する政策目標
主要県有施設の施設別中長期保全計画に基づき、主要県有施設の総合的な中長期保全計画の作成に着手する。(平成28年度末までに作成する。)
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既整理額 |
58,098 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57,938 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
1,536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,536 |
保留・復活・追加 要求額 |
1,536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,536 |
要求総額 |
59,634 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59,474 |