(1)自家用発電設備(4,749千円)
災害時等による停電・電力供給不能時に備え、最低3日間の電力を確保するための自家用発電設備を整備する。
(2)太陽光発電及び蓄電池システム(28,158千円)
自家用発電設備の電力供給を補い、また、平常時に使用する電気代の節減を図る。
注)東日本大震災では自家用発電の燃料確保が課題となった。このため、太陽光発電を併用し、活動に必要な電力の確保を維持する。
(3)太陽光発電システム設置場所整備(温水ソーラーシステム撤去費 5,346千円)
最適な太陽光発電システムの設置場所を確保するため、昭和58年に設置し、修理不能となったソーラーシステムを撤去する。
自家用発電設備及び太陽光発電システムの整備費用の財源として、緊急防災減災事業債(〜平成28年度)の活用を検討中。
○災害発生時における次のような防災拠点機能を発揮するためには、最低限の照明、通信、生活機能を確保するための電力を確保する必要がある。
(1)SCU(広域搬送拠点臨時医療施設)※平成25年度指定
校内にSCU倉庫(医療用資機材)を保有しており、ヘリコプターを活用した広域搬送拠点としての機能
(2)大規模災害時の防災拠点
アスファルト舗装の広いグラウンドを活かし、各県消防防災ヘリコプターの活動拠点(フォワードベース)、夜間の駐機場(ベースキャンプ場)としての機能
(3)緊急消防援助隊陸上部隊の進出拠点
県外から応援で参集する緊急消防援助隊の進出拠点(集結、宿営、作戦会議、活動調整)としての機能
○東日本大震災において、補給燃料の確保が困難だったことを 教訓として、自家用発電設備の整備に加えて、太陽光発電設備と蓄電池設備を整備することによって、長期に渡って防災拠点機能を確保する必要がある。
また、同様に非常用発電設備は複数の手段の確保が望ましいとされている。
更に、太陽光発電設備の整備は、再生可能エネルギーの推進にも寄与する。
注)県の主要な防災拠点(県庁本庁舎、第二庁舎、総合事務所、中央・厚生病院、消防防災航空センター等)のほとんどが自家用発電設備を整備済であるが、消防学校は未整備であり、かつ、その優先度が高い。
○監査指摘及び建築基準法の点検結果への対応が必要
昭和58年建設当時に冷暖房システムとして屋上に設置した「温水ソーラーシステム」は、耐用年数15年以上経過で、各所で太陽光集熱コレクター(真空ガラス管)が破損し修理不能となり、平成26年5月19日に行われた定期監査において、安全面の管理、施設スペースの有効利用等の理由により、適切に処分するよう、平成26年11月に指摘があった。
また、平成27年1月29日に行われた建築基準法による点検結果においても、要是正事項として撤去を検討するよう指導があった。