事業名:
環境影響評価推進費
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生活環境部 環境立県推進課 環境イニシアティブ担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算要求額 |
2,012千円 |
6,212千円 |
8,224千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
1,884千円 |
6,191千円 |
8,075千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,012千円 (前年度予算額 1,884千円) 財源:単県
事業内容
1 事業内容
■鳥取県環境影響評価審査会の開催
- 知事は、事業者から環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に基づいて提出された文書に対して意見を述べる際は、大学教授等の学識経験者をメンバーとする「鳥取県環境影響評価審査会」を開催し、意見を聞くこととなっている。
- また、環境影響評価条例に基づく「技術指針の策定または改定」の際も、「鳥取県環境影響評価審査会」を開催し、意見を聞くこととなっている。
- 平成27年度は、10回程度の開催を想定している。
2 環境影響評価について
■環境影響評価とは
「環境影響評価」とは、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、あらかじめ事業者自ら調査・予測・評価を行い、国民、地方公共団体等に公表し、広く意見を求め、それらを踏まえ環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げるもの。
■環境影響評価の仕組み
- 事業者は環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に該当する事業を行う際は、一般に次の文書を段階的に知事に提出し、また住民等に広く意見を聞くこととなっている。
- 知事はいずれの段階でも鳥取県環境影響審査会の意見を聞いた上で、意見を述べる。
呼称 | 文書の記載内容 |
配慮書
(1段階) | 事業の計画立案段階で、環境保全のために配慮すべき事項を検討し、その結果を記載した文書 |
| 事業に伴う環境影響調査や予測の方法等を示した文書 |
| 方法書に基づき実施した調査・予測・評価結果及び環境保全措置・事後調査の検討結果等を示した文書 |
| 準備書に対する知事意見等を参考に、準備書にさらに検討を加えた文書 |
・法及び条例で定める対象事業及びその規模に該当する事業は、本手続きをする必要がある。
・事業者は本手続き後に、事業着手。
・着手後も項目によっては環境保全措置や事後調査を行い、環境保全措置の追加・変更を検討・実施する。なお、知事は事後調査結果について意見がある場合は述べることが出来る。 |
3 環境影響評価法と県環境影響評価条例の違い
■環境影響評価法では、比較的大規模な事業(ダムや飛行場など)を対象とする。
■県環境影響評価条例では、法の対象ではない事業(ゴルフ場の造成、一定規模以上の廃棄物処理施設の建設等)や、法で規定される規模要件以下の事業についても、対象事業としている。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に伴い、事業者が行う「環境影響評価」に対し、環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に基づき、適切な指導助言を行っているところ。
これまでの取組に対する評価
環境影響評価制度が有効に機能することで、事業者に、適正な環境保全措置や事後調査を実施させることが可能となっている。
【手続き実績】
法及び条例に基づき実施した手続き:3件(その他任意手続き1件)
【H25年度の審査会開催実績】
平成25年度の環境影響評価審査会の開催実績 4回
手続き中の案件について提出された、「環境影響評価書」について審査し、「環境保全の見地から修正の必要が認められないこと」を通知した。
工程表との関連
関連する政策内容
環境分野における国内外との連携及び環境影響評価の推進
関連する政策目標
大規模な開発事業等の実施に当たり適切かつ円滑な環境影響評価を推進し、環境への影響の回避や低減を図ります。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
1,884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,884 |
要求額 |
2,012 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
2,012 |