1 交付金の対象
・国、県等の他の補助金を受けていない事業の一般財源
・職員人件費(非常勤職員、臨時的任用職員は除く)は対象外
2 交付の流れ
(1)県は4月15日までに対象事業、交付金総額、最低保証額を市町村に提示。
(2)市町村は対象事業等を参考にしながら自主的に事業を実施。
(3)市町村は1月末までの事業実施見込みを基に、県に交付申請。
(4)県は3月15日までに市町村に交付決定・交付金の交付を行う。
(5)6月末までに市町村から提出された実績報告を基に、県は監査を行い、翌年度の交付時に精算する。
3 配分方法
【最低保証額】
・交付金総額の90%(均等割37.5%+財政割37.5%+人口割15%)
・最低保証額を上回って事業を実施した市町村には、最低保証額までは交付を保証(最低保証額を下回る場合には、実績まで)
【調整交付額】
・交付金総額の10%
・最低保証額を超過して事業を実施した市町村には、調整交付額を各市町村の実施状況に応じて調整の上、配分
【交付額】
・最低保証額+調整交付額