1 事業概要
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)により、事業者に義務付けられたストレスチェック検査を行うためのシステムを導入するもの。
2 現状と問題点
○ 紙ベースによる問診を事業者ではない警察共済組合が年1回実施している。
○ 問診結果が3か月後で、結果を知ったときはメンタル状態が変わっているほか、年1回しか実施できていない。
○ 職員の問診結果を保健師が知り得ないため、職員本人から申し出がない限りメンタル不調者の発見及びケアができない。
○ 「集団データ解析結果報告書」等は紙ベースで年度末に受け取るため、職場環境改善に活用できず、それ以上の分析もできない。
3 システム導入効果
○ 診断結果がグラフ等ですぐに分かり、「気づき」を促し、セルフケアが行える。
○ 診断結果が保健師にも分かるため、メンタル不調者の早期発見・介入による重症化・長期化を軽減できる。
○ 階級、年代別、職場別など条件設定により傾向の分析もでき、職場環境の改善の提案が行える。
○ データ蓄積による経年変化が分かり、健康状態とクロスした分析ができる。
4 所要経費
保守込みリース期間 H28.2.1〜H33.1.31の5年間
区分 | 年額(税込) |
H27年度分 | 527千円 |
債務負担行為額(H28年度以降) | 15,263千円 |
総額 | 15,790千円 |
※標準事務費枠外
5 労働安全衛生法第66条の10(概要)
【ストレスチェック制度の創設】
○ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。
○ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。