1 事業内容
障がい者支援課障がい者支援担当に非常勤職員(虐待防止指導員)を1名配置し、「鳥取県障がい者権利擁護センター」としての機能を強化することにより、障がい者虐待の抑止、再発防止を図る。
2 現状・背景
平成24年10月に施行された障害者虐待防止法に基づき「障がい者権利擁護センター」 が設置され、西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課が西部地区における対応窓口としての役割を担っている。
平成24年度の障がい者権利擁護センター設置以降、通報・相談件数が年々増加している上、平成27年6月の県外における障がい者虐待事件や県内の虐待事件が大きく報道される中、施設従事者や利用者等の虐待排除への意識の高まりとともに、今後はさらに虐待通報等の機会が増えることが予想される。
※障がい者権利擁護センターの主な業務
・使用者(事業主や経営者)による障がい者虐待に係る通報、届 出の受理
・市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供や助言
・虐待を受けた障がい者や養護者支援に関する相談、相談機関 の紹介
・虐待を受けた障がい者や養護者支援のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整
・障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報そ の他啓発活動 等
西部地区は全県的にも障がい者サービス事業所が多く、法施行後は度々虐待事案としての通報や相談が寄せられているが、専任職員が配置されておらず、障がい者支援担当職員及び担当係長が障害者手帳交付、補装具・更生医療判定や手当認定事務及び定期相談等、他の業務に追われながらの対応で滞るケースも見受けられる。
3 要求理由
(1)迅速かつ適時の対応が必要
虐待通報等の対応は、初動時の迅速な対応が重要であり、虐待の有無等の事実確認や判断、事業所等への助言・指導等、関係者の調整・協議や立入調査など長期にわたる継続的な対応が必要である。
(2)再発防止と処遇改善の指導に専門性が必要
障がい者からの聞き取りや、事業所への指導助言等を行う上で専門的な知識や判断力等が求められる。
4 要求額
・報酬(通年雇用非常勤職員17勤務日) 2,262千円
・共済費(通年雇用) 373千円(うち本人負担11千円)
・パソコン賃借料 182千円
5 非常勤職員が行う業務
社会福祉士又は障がい者福祉行政・障がい者福祉事業経験者(概ね5年)等、相応の知識を有する者を配置する。
・虐待に係る相談、虐待通報者への相談対応
・関係市町村間の連絡調整、市町村への情報提供や助言
・事業所立入調査等(関係者聞き取り、記録書類等確認、現場 確認等)
・調査資料等作成及び虐待有無の判断、及び事業所等に対する処遇改善に係る助言
・国、県の調査照会回答及び統計資料等の作成 等
6 非常勤職員の配置効果
○通報時の迅速な初動及び対応継続中に適時の機動的な対応が可能
○業務経験を活かし、事案に応じた効果的な調査項目等の設定及び調査結果を踏まえた判断
・本人、職員への質問内容の設定
・確認すべき台帳等(裏付け資料)の特定
・調査順序(質問、資料の裏付け)の設定
・発言、確認した資料の整合性、信憑性の判断
○事業所に対し専門性を活かした効果的な処遇改善の指導、助言による事業所での再発防止
○事業所を訪問し、発生した事案の要因と改善策(参考事例)の啓発活動よる事前抑止の効果