・収入証紙の印刷
・証紙販売所の指定・廃止等手続き
・証紙販売所に係る収入証紙売りさばき手数料相当額の証紙特別会計への支出
【現金の流れ】
(1)県は、各証紙販売所へ、在庫として、額面から売りさばき手数料を差し引いた額で証紙を販売し、その現金を一旦、証紙特別会計で収入(売りさばき手数料を一般会計から補填)
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(2)申請者等は、各販売所から、申請手続に必要な証紙を現金により購入
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(3)担当課は、受け付けた申請書等に貼り付けられた証紙の額を報告
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(4)報告額に基づき、(1)で収入していた現金を、各担当課が所管している一般会計の手数料へ繰り出す
<根拠法令>