(1)鳥取県施策推進協議会開催(継続)
鳥取県障害者施策推進協議会は、障害者基本法等に基づき条例で設置される県の附属機関であり、次の事務を行う。(県は事務局として協議会の開催準備等を行う。)
- 本県の障がい者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する。
- 本県の障がい者プランについて意見を述べる。
- 本県の障がい者施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議する。
- 開催回数:4回
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(2)平成28年生活のしづらさなどに関する調査 (仮称)の受託(1,667千円)
在宅の障がい児・者等(これまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的とし、5年に1回行われる調査。(前回は平成23年12月に実施)
【実施主体】国(県が事務を受託)
【財源】国10/10
【調査対象等】在宅の障がい児・者等(障がい者手帳所持者又は障がい者手帳は非所持であるが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象。
【調査事項】日常生活のしづらさの状況、障がいの状況、障がい者手帳の有無、福祉サービスの利用状況、日常生活上の支援の状況、日中活動の状況、外出の状況、家計の状況などを調査。
【調査方法】調査員が調査区内の世帯を訪問し、調査趣旨等を説明の上、調査対象者の有無を確認。 調査対象者がいる場合は、本人又はその家族等に調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼した上で、返送されてきた調査票の内容を集計。