昭和48年に創設された医療費助成制度で、県と市町村の協調事業である。(県内全ての市町村で実施中)
(1) 実施主体 市町村
(2) 助成対象者
ア 重度心身障がい者(所得制限有)
イ 精神障がい者(所得制限有)
ウ 特定疾患患者
エ 小児
オ ひとり親家庭(所得制限有)
(3) 一部負担金(=患者負担)
ア (2)のア・イ 月額負担上限額まで総医療費の1割
イ (2)のウ・エ・オ 通院:530円/日、入院:1,200円/日
※ ア・イは所得状況等に応じて負担軽減措置有
(4) 補助対象経費
ア 医療費のうち、本人負担額から一部負担金を除いた額
イ 医療費の審査・支払いに要する経費
(5) 補助率 1/2 (単県補助金、残りの1/2は市町村負担)
(6) 根拠法令
ア 鳥取県特別医療費助成条例
イ 特別医療費事務費補助金交付要綱