1 事業概要
1 就農支援資金貸付事業
新たに農業経営を目指す者(就農希望者)が就農研修や就農準備を行う場合及び経営を開始する場合に必要な経費について就農支援資金を貸し付けるための原資を無利子で融資機関に対して貸し付ける。
2 国庫納付及び県一般会計への繰出(就農支援資金、農業改良資金)
ア 就農支援資金
平成27年度の償還額について、国に償還及び県一般会計繰出を行う。
イ 農業改良資金
平成22年度の制度改正前に県が貸し付けた農業改良資金貸付金に係る前年度中の償還金等収入のうち、国費相当分の国庫返納及び国庫返納分を除いた額を県一般会計繰出を行う。
2 要求額の内訳
1 就農支援資金(就農施設等資金)貸付金 3,525千円
2 国庫返納及び県一般会計への繰出 27,342千円
<内訳>
| 就農支援資金 | 農業改良資金 | 計 |
(1)国庫償還 | 17,479 | 533 | 18,012 |
(2)一般会計繰出 | 8,741 | 589 | 9,330 |
計 | 26,220 | 1,122 | 27,342 |
3 近年の貸付実績(就農施設等資金)
22年度:28件103百万円(補助残:28件全て)
23年度:23件 52百万円(補助残:23件全て)
24年度:30件 76百万円(補助残:30件全て)
25年度:35件 70百万円(補助残:35件全て)
26年度:28件 67百万円(補助残:28件全て)
27年度: 4件 6百万円(補助残: 4件全て)
(27年度は10月15日現在貸付決定済の件数、金額を記載
4 青年等就農資金への移行
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、認定就農者制度が改正され、平成26年10月以降は、市町村において認定された新規就農者においては、経営を開始する場合に必要な経費について日本政策金融公庫から無利子で青年等就農資金を借り入れて事業を行うこととなった。
しかし、平成26年9月末までに県で認定した新規就農者については、就農計画等に変更が生じない限りは、就農支援資金で資金貸付を行うため、平成28年度まで就農支援資金貸付を行う予定。
(就農計画等に変更が生じた場合は、市町村において青年等就農計画等の認定を受け、青年等就農資金を利用することとなる。)