1 目的
平成27年6月17日に公布(29年3月施行予定)された道路交通法の一部を改正する法律により、運転免許の種類に新たに「準中型自動車免許」(以下「準中型免許」という。)が設けられたことに伴い、慢性的な労働力不足に陥っている物流業界の雇用環境を整えるとともに、就職を希望する高校生の選択肢を拡大する観点から、県内の準中型免許取得の環境を早急に整備する事業者に対して緊急的な支援を行う。
2 概要
「準中型免許」教習に対応する車両整備及びコース改修費用について、その一部を補助する
(※準中型免許は平成29年3月から開始されるため、平成28年度限りの補助)
【補助対象者】指定自動車教習所
【補助率】6分の1
【補助対象経費】
○準中型教習車両購入費用
○準中型教習に係るコース改修費用
※免許区分が細分化されるため準中型車両(5トン)の購入が必要となる。狭路コースは普通免許用のものとなるが、準中型車両に対応できる障害物(バーの高さ)に改修する必要がある。
3 準中型免許制度創設に係る経緯
○近年、これまで普通自動車免許で運転可能な車両総重量5トン未満であった最大積載量2トン貨物自動車(集配等で利用頻度の高い物流の中心的な役割を担っているもの)の多くが、保冷設備等の架装により、車両総重量が5トンを超え、中型自動車に該当しているため、普通免許では運転が不可能な状況。
○中型自動車免許(以下「中型免許」という。)の受験資格は20歳以上であることから、18歳以上から取得可能な免許区分を設けることにより人材の安定供給や若者の就職先の拡大を図ることが目的。
【現行】
中型免許 車両総重量5〜11トン 20歳以上(普通免許等保有2年)
【改正後】
準中型免許(新設) 車両総重量3.5〜7.5トン 18歳以上
中型免許 7.5〜11トン 20歳以上(普通免許等保有2年)
【参考】
車両総重量3.5〜7.5トン
例:保冷車、高所作業車、2トンユニック車
車両総重量7.5〜11トン
例:中型貨物トラック
4 要求額
要求額:6,662千円
事業費:5,710千円×1/6×7校
・1校あたり補助対象経費の上限 5,710千円
準中型教習車両購入費用 3,830千円
コース改修費用 1,880千円
・整備計画 県内指定自動車教習所9校のうち7校。
・補助率 6分の1
【6分の1補助率の考え方】
準中型免許取得は、保冷車、高所作業車、2トンユニック車の運転を可能とする実践的な職業教育と考えられることから、各種学校(自動車学校)に対する施設整備補助
ア 学校教育法(以下、「法」という。)第134条に基づく各種学校に対しても、法一条に基づく学校(幼、小、中、高、大学等)のいわゆる一条校と同様に、学校教育法に基づく、例えば私立学校審議会に対する諮問事項規定が適用されており、私立学校法上の取扱いは専門学校と同一であること
イ 今回自動車学校が行う準中型免許制度に対応するための施設整備は、収入が少なく、投資を回収することが困難であることから、一条校に対する施設整備補助のうち最も低い補助率である1/6を適用し補助を行うこととする。
【法第134条に規定する自動車学校等の「各種学校」】
職業技術、実際生活、教養などの教育を行う教育機関のうち、修業期間等に柔軟性を持った基準で設置された学校。
生涯学習的な学習の場として、社会人・学生など幅広い年齢層が学ぶ。
(今までは補助を行っていない。)
【参考】
一条校に対する施設整備補助
・私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金(耐震補強)
補助率1/6(Is値0.3未満のとき)