1 事業内容
鳥取県中部を震源とする地震の被災者の救助等を行うため、避難所の設置等、当面早急に対応する必要のある応急救助に要する経費について、所要額を補正する。
2 所要額
(単位:千円)
項目 | 経費 | 金額 |
避難所設置 | 避難所の設置・維持管理費用、消耗器財、仮設トイレ等 | 36,000 |
炊き出し等食品給与
、飲料水供給 | 主副食費、燃料費、消耗機材費、水費用、ポリタンク等器財、給水車等 | 180,000 |
被服等生活必需品
(全半壊世帯が対象) | 被服、日用品、炊事用具等 | 200 |
医療(DMAT) | 薬剤、消耗品費、旅費、時間手当等 | 6,500 |
医療救護班 | 薬剤、消耗品費、旅費、時間手当等 | 1,600 |
避難所等応援職員 | 旅費等 | 2,560 |
住宅の応急修理 | 災害協定に基づく県板金工業組合員、県建設業協会会員の派遣、修理物品費等 | 72,000 |
備蓄物資補充 | ストーブ、毛布、ブルーシート、土嚢等 | 12,260 |
求償費、仮設住宅費、予備枠 | | 100,000 |
合 計 | 411,120 |
※災害救助法適用により、対象内事業について市町村の財政負担は無くなり、国と都道府県で災害規模に応じて負担。(国庫50〜90%)
3 災害救助法の適用状況
○適用市町村
倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町
○適用日
平成28年10月21日
○被害の状況等
平成28年10月21日の鳥取県中部を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じており、継続的に救助を必要としている。
(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)