1 事業概要
公衆浴場は、公衆浴場法第2条に基づき、営業を行う場合には都道府県知事の許可を得なければならないこととされている。
このうち、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されている一般公衆浴場について、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被災したため、その復興に係る経費を支援する。
要求額
被災した公衆浴場施設の壁損壊等の復旧に要する経費
1施設(倉吉市):500千円
(算定方法)事業費 1,500千円×1/3=500千円
※倉吉市への間接補助